国際行政書士 河野尋志のコラムです

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帰化申請と永住ビザ申請の「年収」Q&A

帰化や永住などビザ専門の行政書士が解説

 

帰化申請と永住ビザ申請、どちらも「300万円」が基準

Q 年収が300万円に満たない年があっても申請できますか?
A 申請は可能ですが、不利になる可能性があります。特に扶養家族が多い場合、生活の安定性が疑われることがあります。ただし、他の親族が高収入で家計を支えている場合や、「資産」がある場合は補足資料の提出で対応できることがあります。専門家に相談することで対策が可能です。

 

Q アルバイトやパートでも申請できますか?
A 雇用形態に関係なく「安定した収入」と「納税」があれば申請自体は可能です。ただし、アルバイトやパートは収入の変動が大きい場合は、審査で不利になることがあります。帰化申請でも永住ビザ申請でも、フルタイムでの就労や正社員歴が評価されやすいため、状況に応じた説明が必要です。

 

Q 自営業でも帰化や永住の申請はできますか?
A もちろん可能です。ただし、自営業者は「確定申告書の控え」「収支内訳書」などの提出が必要となります。また、売上の変動が大きい場合は、数年間の平均や将来見込みを説明する補足資料が効果的です。

 

Q 収入はあるのに納税が遅れていたらどうなりますか?
A 納税の遅れ、または未納は、特に永住ビザ申請において厳しく見られます。原則として、納税義務のある税金を「期限内に支払っていない」場合は、消極的に評価されると明記されています。申請前に納付を済ませ、説明書類を用意する必要があります。

 

Q 年金保険料や健康保険料の未納は影響しますか?
A 影響します。年金や健康保険は「公的義務」として厳しく評価される項目です。特に永住ビザ申請では、5年間の保険料納付状況をチェックされるため、未納や滞納がある場合は、その理由と今後の対策を求められる可能性があります。

 

Q 家族に扶養されている場合、自分に収入がなくても申請できますか?
A 可能です。例えば配偶者が十分な収入を得ており、申請者と生計を一にしている場合は、配偶者の収入で生計要件を満たすことができます。ただし、収入証明書・扶養関係を示す書類が必要になります。

 

Q 留学や技能実習から就労ビザに変更してすぐに申請できますか?
A 原則として就労資格(例えば技術・人文知識・国際業務など)で「5年以上の在留実績」が必要です(永住ビザ申請)。帰化申請では日本での在住期間の要件(原則5年)と安定収入が求められます。

 

Q 福岡法務局では他地域と比べて審査が厳しいのですか?
A 地域ごとに審査基準が大きく異なるわけではありませんが、弊所では、福岡法務局の地域特性に応じた最適な書類作成と対応が可能です。

 

Q 生活保護を受けていると申請できませんか?
A 原則として、生活保護受給者は「独立して生計を営むことができない」と判断され、帰化・永住ともに不許可になる可能性が極めて高いです。申請前に生活保護を脱し、一定期間の安定収入を確保することが必要です。

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

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