行政書士 河野尋志 事務所のコラムです

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過去にオーバーステイの履歴があっても配偶者等ビザ(実子ビザ)認定申請で5年が許可された理由とは?

日本人の実子ビザ

過去2度オーバーステイがあっても実子ビザ認定申請(COE)で5年が許可された理由とは?

2026年6月に、オーストラリア在住の申請人(ご依頼者様/オーストラリア国籍/実母が日本人)による、在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書(COE)交付申請が許可されました。

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、日本人の実子である外国人も該当するため、申請人はこの在留資格で申請しました。

申請人の特徴としては、過去2度のオーバーステイ歴があること。通常、オーバーステイの履歴があると入国管理局による審査は厳しく行われ、消極的な審査結果になります。しかし、今回の結果としては最長の5年が許可されました!

なぜ5年が許可されたのか、どのような書類を提出したのかについて以下で解説します。

オーバーステイのデメリット!

オーバーステイとは

オーバーステイとは不法滞在の一種です。3種ある(不法入国者・不法上陸者・不法残留者)うちの不法残留をオーバーステイと表現します。弊所へのご相談で、この不法残留(オーバーステイ)に関するものは少なくありません。

オーバーステイとは、具体的には、在留期間が過ぎても更新申請や変更申請を行なって許可を受けないまま、日本に滞在し続けている外国人を指します。短期滞在(観光ビザなど)で入国した後に、帰国せず滞在を続けている場合もこれに該当します。

オーバーステイの履歴があることのデメリット

オーバーステイの履歴がある外国人には、以下のように日本への入国拒否期間あります。

  • 出国命令制度で出国した場合は最低1年間
  • 退去強制の場合は最低5年間
  • 退去強制歴が複数回ある場合は10年以上

 

日本人の配偶者等ビザ(日本人の実子ビザ)とは

日本人の実子に認められる在留資格(ビザ)の正式名称は「日本人の配偶者等」です。以下では「実子ビザ」と書きます。実子ビザは、就労についての自由があるだけでなく、永住申請や帰化申請の際にも、就労ビザに比べて大きなメリット(1年の在留で永住申請可能、生計要件等の免除)があります。

「日本人の実子」とは

「日本人の子として出生した者」とは、法律上の日本人の実子を指します。具体的には、嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれます(養子は含まれません/特別養子は別の類型として含まれます)。

  • 国籍の要件: 出生の時に父または母のいずれか一方が日本国籍だった場合、または出生前に父が死亡し、かつその父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が該当します。出生後に親が日本国籍を取得しても該当しません。

  • 出生地の要件: 日本国内での出生に限らず、外国で出生した者も含まれます。

 

【実例】実子ビザの必要書類と補足説明書類

今回の実子ビザの申請では、申請人が海外在住であり、2度のオーバーステイの履歴があったため、入国管理局から求められる必要書類以外に、多くの補足説明書類を準備・作成しました。

通常の必要書類

実子ビザの必要書類については、出入国在留管理庁の公式ホームページに記載されています。情報出典:在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)

今回の申請で提出した必要書類は以下です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請)
  • 申請人の身分証明書
  • 顔写真(データ)
  • 申請人の実母の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 出生証明書
  • ⽇本での滞在費⽤を証明する資料
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分証明書
  • 住民票

今回提出した補足説明書類

今回の場合は、申請人がオーストラリアに滞在した状態での申請でしたので、日本に住むご親族に身元保証人になっていただく必要がありますので、追加・補足書類が多くなりました。具体的には以下です。

  • 申請⼈の学歴と職務経歴に関する書類
  • 反省文
  • 申請理由書
  • 記録写真
  • ⽇本の住まいの不動産登記簿謄本
  • ⽇本の住まいの写真

(補足説明書類)オーバーステイについての反省文について

今回のすべての申請書類の中で、最も注力したのがこの反省文です。以下が実際に提出した反省文です。反省文に加えて、事情を説明するために必要だったので、過去の航空券の手配情報も添付しました。(個人情報を隠していますので、ほとんどの部分を隠しています。ご了承ください。)

オーバーステイに関する反省文を作成する際は、違反の事実を正直に認めたうえで、時系列に沿って説明する必要があります。入国日、在留期限、オーバーステイ期間、違反に至った理由、出頭または摘発の経緯、出国日、今回の申請に至った事情などを記載します。さらに、現在は法律(出入国管理及び難民認定法)をしっかり理解していること、再発防止のために在留期限をどのように管理するかなど、必ず具体的な対策も含めて記載します。当然ですが、単に「反省しています」「また日本へ行きたい」と書くだけでは、説得力のある理由書にはなりません。

幸い、申請人がオーバーステイしてしまったのはいずれも数日間で、その事情は同情するべき部分もありました。だからといって、法律違反をして良い理由にはなりませんが、結果的に、「同情するべき部分」について審査官に酌量の余地があると判断いただいたのかもしれません。

日本人の実子ビザについて

日本人の実子ビザについて

(補足説明書類)申請理由書について

そもそも、実子ビザの申請で「理由書」は必要書類ではないため、提出しなくても許可される場合は多数あります。行政書士としての経験上、理由書は「書いた方が審査上有利になる可能性が高い資料」だと考えています。なぜなら、私もご依頼者様である申請人(日本人の実子)とは初めて会うことが多いですが、「その人がどういう人なのか」「どういう人生を送ってきて、なぜ日本に住みたいのか」は、ある程度の時間をかけて、お話を細かく聞かないと理解できません。メールやLINEなどでやり取りしていくうちに、「どういう人なのか」が分かってきます。

このように私は申請人と直接やりとりしますので、その人柄がある程度分かりますが、入国管理局の審査官は「申請人の情報は書類だけ」しかなく、書類だけで許可するか、不許可にするか、を決めるしかありません。だからこそ、申請人が「伝えたい情報」「伝えるべき情報」を申請書にしっかり書いて、伝えるべきだと思います。結果的に、審査期間の短縮や許可率のアップに繋がる可能性があります。

上記の理由を申請人にご説明し、お話をうかがい、以下のような申請理由書を作成し、提出しました。(個人情報を隠していますので、ほとんどの部分を隠しています。ご了承ください。)

日本人の実子ビザについて

申請理由書は「感情」も大切ですが、それ以上に「事実」と「資料」を組み合わせて説得力を持たせることが重要です。ご希望があれば、テンプレートや具体的な添削例の提供も可能ですので、お気軽にご相談ください。

申請理由書について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要?

2度のオーバーステイ履歴があっても実子ビザが許可された理由

今回、2度のオーバーステイ履歴があっても実子ビザが許可された理由は、(個人的な見解ですが)2つあると思います。1つは、嘘偽りなく誠実に反省文と事実を疎明する書類を提出したこと。もう1つは、申請人が成人しており日本で安定・継続して生活できるだけの収入・資産を確保できることを書類で証明できたことだと思います。
申請人には、2度のオーバーステイの履歴はありましたが、悪意がないことは明らかでした。また、申請人は高学歴・高収入であったことも関係していると(私は)思います。
個人的には良い意味で意外な結果ではありましたが、最上の結果となり、申請人(日本人の実子)と実母(申請人のお母様)に大変喜んでいただいたことで、私としても記憶に残る申請になりました。

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

過去2度オーバーステイ!それでも配偶者等ビザ(実子ビザ)認定申請で5年が許可された理由と必要書類を解説!

 

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【配偶者ビザ】台湾在住のご夫婦が、大阪へ移住!審査期間2.5カ月で3年許可を獲得した実例を解説

配偶者ビザについてビザ専門の行政書士が解説

2025年末に、台湾在住の日本国籍と台湾籍のご夫婦から、大阪へ移住したいので、配偶者ビザの取得サポートをしてほしい、というご依頼をいただきました。
このご夫婦はまだお若く、日本での仕事が決まっていないことが気になる状態ではありましたが、台湾でご夫婦とも継続して就労していたこと、高学歴であること、台湾籍の配偶者様が日本語能力が高いこと、日本のご両親が身元保証人としてサポートできることなどを書類で証明した結果、審査期間約2.5カ月で、配偶者ビザ3年の在留期間が許可されました。
このご夫婦の許可実績をもとに、申請書類や注意点について解説いたします。

台湾在住のご夫婦が配偶者ビザで大阪へ移住!オンライン申請代行で、海外在住のまま手続き可能!

今回の申請の流れ

●2025年12月7日にLINEでお問い合わせ

最初にご連絡いただいたのは、2025年末です。以下の画像にあるように、LINEでご連絡いただきました。その日のうちに、LINE電話で無料相談に対応しました。

配偶者ビザについてビザ専門の行政書士が解説

2025年12月10日に、LINEビデオ通話で契約内容のご説明

無料の電話相談に対応した数日後に、電子契約に署名いただき、ご入金をいただきましたので、配偶者ビザのサポート業務を開始しました。
弊所では、初回の無料相談から、ご契約、書類のやり取り、ご入金、入国管理局への申請まで、全てオンラインで完結できますので、日本だけでなく世界中のどこからでもご依頼いただけます。もちろん、日本全国どこに住む場合でも対応できます。

2025年12月11日~2026年1月15日に書類収集・作成

ご夫婦から、LINEで随時書類をお送りいただき、年末年始の休暇をはさんで、3週間ほどで配偶者ビザ申請のための書類一式をまとめました。

2026年1月16日にオンライン申請

私が最終的にまとめた「配偶者ビザ申請書類一式」のデータをご夫婦にご確認いただき、申請OKのご指示をいただきましたので、2026年1月16日に私がオンライン申請代行をしました。
以下の画面は、在留申請オンラインシステムにログイン後に確認できる処理履歴の画面です。ご覧のとおり、1月16日に申請し、3月26日に許可されました。

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なお、在留申請オンラインシステムを利用したオンライン申請は、申請者本人であれば利用できますが、海外に在住した状態で利用するには制約が多く、使いにくいのが現実です。そうなると入国管理局の窓口での申請を行うことになりますが、紙で申請書類を提出すると、「紙の認定証明書」が発行されるため、海外に郵送する手間と費用がかかります。私にご依頼いただければ、オンライン申請代行ができます。オンライン申請を行えば、「電子版の認定証明書」が発行されますので、それをメールで送るだけでOKです、絶対におすすめです。

オンライン申請のメリットについては、以下の短時間の動画でも説明しています。

youtu.be

2026年3月26日に申請許可(認定証明書が交付)

3月26日に、申請が許可(認定証明書が交付)されました。オンライン申請を行えば以下の画像のように「電子版の認定証明書」が発行されますので、これを海外に在住する申請者にメールで送るだけでOKです。国際郵便で発送する手間がなく、余計な費用もかかりません。

配偶者ビザについてビザ専門の行政書士が解説

以下のような感謝のお言葉をいただけることが、ビザ専門の行政書士をやっていて良かったと思えることの一つです。

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「ご夫婦ともに海外在住している場合」の配偶者ビザ申請の注意点

日本在住のご親族に代理申請を依頼する

ご夫婦ともに海外に在住している場合、日本国内に住んでいるご両親や兄弟姉妹などの親族(細かく書くと、6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族)が「申請代理人」となり、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を提出することができます。

メリット
  • 日本人配偶者が先に帰国する必要がなく、ご夫婦が同時に日本へ入国することができます
  • 海外での生活基盤を維持したまま準備が進められます
デメリット・注意点
  • 代理人となる親族に書類の準備や手続きを依頼する必要があり、手間と時間がかかります
  • 書類不備や質問書の記載ミスがあると追加書類を求められ、余計な手間がかかったり、審査が長引くことがあります
  • 信ぴょう性を問われるため、夫婦関係の証明資料(写真、連絡履歴など)を充実させる必要があります
  • 通常は入国管理局の窓口に行って、紙の申請書類を提出する必要があります。また、申請が許可された場合、紙の認定証明書が交付(発行)されるため、海外在住の申請人(外国人配偶者)へ国際郵便で送る手間とコストがかかります
手続きの流れ

ご夫婦ともに海外に在住している場合の配偶者ビザ申請の流れを簡単に説明すると、以下のようになります。

  • ステップ1 日本に住むご親族に申請代理人・身元保証人になってもらう旨を了承してもらう
  • ステップ2 必要書類を海外から親族に郵送、またはメール送信
  • ステップ3 ご親族(または行政書士など)が出入国在留管理局へ申請
  • ステップ4 審査後、在留資格認定証明書(COE)が交付される
  • ステップ5 外国人配偶者が在留資格認定証明書(COE)を持って海外にある日本大使館・領事館で査証(VISA)を申請
  • ステップ6 査証(VISA)発給後、日本の空港で入国審査を受けて、その場で「在留カード」を取得して入国する

海外在住のご夫婦が「日本人の配偶者ビザ」を取得するための手続きについて詳しくは、以下のページでも解説しています。

海外在住夫婦のための「日本人の配偶者ビザ」取得ガイド

私にご相談が多いのは、日本にいる親族がご両親しかおらず、ご高齢なので対応するのが大変だから専門家に依頼したい、という場合です。また、兄弟姉妹はいるけれど、夫婦のプライベートな情報を細かく知られてしまうことが気になる、という方もいらっしゃいます。

どのような場合でも、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。

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必要書類と補足説明書類

今回の配偶者ビザ申請では、ご夫婦ともに海外在住であり、日本での仕事が決まっていないという注意点があったので、入国管理局から求められる必要書類以外に、多くの補足説明書類を準備・作成しました。

必要書類

配偶者ビザの必要書類については、出入国在留管理庁の公式ホームページに記載されています。情報出典:在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)

今回の申請で提出したのは、以下の書類です。

  • 提出書類一覧
  • 申請人と日本人配偶者の身分証明書
  • 写真(縦4cm×横3cm) データ送付
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 台湾で発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真など)

補足説明書類

今回の場合は、ご夫婦が台湾に滞在した状態での申請でしたので、日本に住むご親族に身元保証人になっていただく必要がありますので、追加・補足書類が多くなりました。具体的には以下です。

  • 夫婦が台湾で同居していることを証明する書類
  • 夫婦の給与明細
  • 反省文
  • 台湾の納税証明書
  • 申請人の履歴書
  • 申請理由書
  • 身元保証書(親族)
  • 身元保証人の身分証明書(親族)
  • 戸籍謄本(親族)
  • 住民票(親族)
  • 課税証明書・納税証明書(親族)
  • 銀行通帳(親族)
  • 親族が所有する不動産の登記(親族)
  • 不動産の写真(親族)

(反省文)国外転出届の届出をしていなかったこと

今回、日本人配偶者さんが、日本を長期出国する際に国外転出届の届出をしていなかったことを非常に気にされており、自主的に反省文を作成されました。概要は以下の画像をご覧ください。
国外転出届の届出忘れに限らず、反省すべき点があれば、反省文を提出することをおすすめします。

配偶者ビザなどビザ専門の行政書士が解説

国外転出届について、具体的には、1年以上海外に滞在する場合、法律上「海外移住」と見なされるため、住民基本台帳法に基づき、現住所の市区町村役場に「国外転出届」を提出することが義務付けられています。

(質問書)経緯をしっかり記入

配偶者ビザの申請で提出が求められる「質問書」は、他の在留資格(ビザ)にはない必要書類です。日本人の配偶者側が作成するもので、それなりの時間がかかる書類です。中でも「結婚に至った経緯」の詳細の記入が求められますので、注意が必要です。
今回ご依頼いただいた日本人配偶者さんは、「結婚に至った経緯」の詳細をまとめた結果、以下の画像のようにA4サイズで6枚分の長文になってしまいました。通常、あまりにも長文になる場合は、私の方で割愛することを提案する場合もありますが、今回の場合は内容に無駄なく、読みやすく書いてありましたので、そのまま提出しました。

配偶者ビザの質問書についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの「質問書」の書き方について詳しくは、以下のページで解説しています。

配偶者ビザ「質問書」の書き方と重要ポイント

(申請理由書)日本移住を決めた理由をしっかり説明

配偶者ビザの申請では、「理由書」は必要書類ではありませんので、提出する必要はありません。ただ、ご夫婦それぞれに事情や想いがあり、それを伝えたい・伝えるべき場合は、理由書を提出することをおすすめしています。
今回もご夫婦も、是非とも日本・大阪に帰国・移住したい理由がありましたので、理由書を作成いただきました。理由書もA4サイズ3枚分の長文になってしまいましたが、質問書と同じく、無駄なく・読みやすく書いてありましたので、そのまま提出しました。

配偶者ビザの理由書についてビザ専門の行政書士が解説

補足説明書類で、多くのプラス要素をアピール

このご夫婦は、日本での仕事が決まっていない状態ではありましたが、以下のように、そのことを補える要素がありましたので、できる範囲で証明できる書類を揃えて、申請書類に追加したことも、3年が許可された理由ではないかと思われます。

  • 台湾で継続して就労していること
  • ご夫婦ともに高学歴であること
  • 台湾人配偶者は日本語能力試験 N2を持っていること
  • 大阪では親族が所有する不動産に住むので家賃の心配がないこと
  • ご夫婦で計画的に貯蓄していたこと

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

【配偶者ビザ】台湾在住のご夫婦が、大阪へ移住!審査期間2.5カ月で3年許可を獲得した実例を解説

 

配偶者ビザをはじめ、ビザ申請に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。許可の可能性診断、サービス内容、料金、手続きの流れなどについて、無料でご案内いたします。弊所は福岡を拠点に、九州全域および全国対応が可能です。ZOOM、LINE、WeChat、WhatsApp などを利用したオンライン面談も対応しておりますので、ご都合に合わせてご相談いただけます。

 

●配偶者ビザの詳細

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●行政書士 河野尋志 プロフィール

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短期滞在ビザ(親族訪問)の必要書類について2026年許可実例をもとに解説!

短期滞在ビザ(親族訪問)の必要書類について2026年許可実例をもとに解説!

今回は、フィリピン人女性(ご依頼者様)の短期滞在ビザ申請について、許可実績を基に解説します。
このご依頼者様は、日本人の夫とオーストラリアに在住しており、夫の親族(義理の父母)を訪問する、という目的で短期滞在ビザの申請をご希望されていました。ただ、数年前に短期滞在ビザを申請した際に不許可になったという履歴があったため、慎重に書類を収集・作成しました。
問題なく「15日間」の短期滞在が許可された理由は、(あくまで弊所の経験に基づく分析ですが)誠実に書類を作成したことと、念のために身元保証人(義理の父母)をたてて「渡航費用支弁能力の証明」に関する書類を提出したことで、良い結果になったのではないかと考えています。

短期滞在ビザとは

短期滞在ビザは通常、15日・30日・90日のいずれかの期間の滞在が許可されます。原則として延長はできませんが、人道的な理由や緊急の事情がある場合に限って例外的に延長が認められることがあります。
また、就労(日本国内で報酬を得る活動)は一切認められていません。たとえ無報酬であっても、労働と見なされる活動(例:飲食店の手伝い、イベントでの演奏など)を行った場合、資格外活動に該当し、退去強制の対象となることがあります。

短期滞在ビザは3種類

短期滞在ビザは、目的別に3種類あります。概要を以下の表で解説します。

「ノービザ」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。ノービザとは、事前の手続きをすることなく(短期滞在ビザを取得することなく)、ビザ(VISA、査証)が免除された状態で日本に入国ができる制度のことです。
一部の国・地域の国籍保持者は、日本との二国間取り決めに基づき、一定条件の下で短期滞在目的のビザ(VISA、査証)が免除されます。
短期滞在ビザ(VISA、査証)が免除される国・地域については、外務省公式ホームページから確認できます。

短期滞在ビザの主な注意点

  • 日本側で準備する書類については、コピーの提出も可能ですが、必要に応じて原本の提出を求められる可能性があります。

  • 各提出書類は、発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。申請時に提出した書類は返却されません。

  • 査証(VISA)の審査にかかる期間は、どこの国の大使館・領事館であっても(申請内容に特に問題がない場合は)約1週間程度です。

短期滞在ビザの申請は、外国人の申請人が「海外にある日本大使館または領事館」を通じて行う手続きです。ただし、申請に必要な書類の多くは日本側の招へい人が準備することが多いため、日本国内にいる親族・知人・企業担当者などとの連携が重要です。
短期滞在ビザについて詳しくは、以下のページで解説しています。

短期滞在ビザ

 

必要書類と追加書類

このページの冒頭でも書きましたが、申請人(フィリピン人女性・ご依頼者様)は、日本人の夫とオーストラリアに在住しており、夫の親族(義理の父母)を訪問する、という目的で短期滞在ビザの申請をご希望されていました。
ただ、数年前に短期滞在ビザを申請した際に不許可になったという履歴があったため、慎重に書類を収集・作成しました。以下で、提出した書類のうち、必要書類と追加書類に分けてご紹介します。

必要書類

必要書類については、外務省の公式ホームページに記載があります。情報出典:外務省「フィリピン国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」

追加補足書類

今回、日本側が申請人の渡航費用を負担するわけではありませんでしたが、日本人配偶者が申請人と共にオーストラリアに滞在しているため、念のため、日本に居住している日本人配偶者の両親の書類(以下)を提出しました。

  • 身元保証書
  • 日本人配偶者の両親の身分証明書(パスポート・マイナンバーカード・運転免許証)
  • 身元保証人が居住する住まいの写真(住所は住民票に記載)※申請人が日本に滞在した際はここに宿泊
  • 身元保証人の住民税の課税・納税証明書
  • 身元保証人の銀行残高証明書

招へい理由書について(必要書類)

短期滞在ビザの申請で、最もご依頼が多いのが「招へい理由書」の作成です。基本的な注意点は以下です。

  • 宛名は、申請先となる在外公館の公館長を記入する必要があります。(今回の場合は、在メルボルン総領事殿)

  • 入国目的は、日本でどんな活動をする予定なのかを書く必要があります。「親族を訪問するため」や「知人を訪問するため」などの漠然とした内容ではなく、詳細を具体的に書く必要があります。

  • 「招へい人」の欄には、住所、氏名、電話番号を明記する必要があります。

  • 申請人の氏名は、アルファベットで表記する必要があります。申請人が複数いる場合は、「申請人名簿」を提出しましょう。

今回の「招へい理由書」は以下のような内容です。(個人情報は隠しています、予めご了承ください)

滞在予定表について(必要書類)

「招へい理由書」と同じくらい重要なのが「滞在予定表」です。基本的な注意点は以下です。

  • 当然ですが、到着日、帰国日を記入する必要があります。また、出入国時に利用する便名や空港名が決まっている場合にも、記入する必要があります。

  • 宿泊先の詳細も必要です。ホテルに宿泊する場合は名称、所在地、電話番号を記入してください。

  • 滞在日程は、1日毎(毎日)の予定を書く必要がありますが、同じような行動が続く場合は「●年●月●日~●年●月●日」と記入してOKです。

  • 航空券や宿泊先、移動手段などの予約や支払いなどは、査証(VISA)申請に必ず求められるものではありませんが、できるだけ記入することを心がけましょう。

身元保証書について(追加書類)

今回、日本側が申請人(フィリピン人)の渡航費用を負担するわけではないので、身元保証書は必要ないのですが、念のために申請人の日本人配偶者の両親に身元保証人になっていただきました。基本的な注意点は以下です。

  • 書類の各項目は、1つでも未記入があると書類不備で不許可になってしまいます。十分に注意しましょう。

  • 宛名は、申請先となる在外公館の公館長を記入する必要があります。(今回の場合は、在メルボルン総領事殿)

  • 「ビザ申請人」と「身元保証人」の欄には、住所、氏名、電話番号を明記する必要があります。

  • 申請人の氏名は、アルファベットで表記する必要があります。申請人が複数いる場合は、「申請人名簿」を提出しましょう。

今回の短期滞在ビザ手続きの流れ

Step1 初回のご連絡(2025年11月30日)から無料相談へ

最初にLINEでご連絡いただいたのは、2025年11月30日です。その日のうちに、オンラインでご夫婦と無料相談を行いました。2026年5月に日本入国をご希望とのことでしたので、一旦、間をおくことになりました。
その後、2026年1月下旬にご契約の手続きをしていただき、正式にご依頼が確定しました。

Step2 書類収集と作成(2026年1月下旬〜2026年2月中旬)

その後、私が書類リストを作成し、書類リストの内容や役割分担をご説明し、2026年2月上旬から書類の収集・作成などを行いました。
今回は、念のために申請人(フィリピン人)の日本人の配偶者のご両親に身元保証人になっていただき、関連する書類を日本側で整理する必要がありました。そのため、日本側のご両親と私が書類のやり取りを行いました。

Step3 「日本側の書類」をメールで送信して業務完了

2026年2月中旬に、私が日本側で整理・作成した書類を申請人(フィリピン人・ご依頼者様)へお送りして、ご依頼者様の受信が確認できたので、私の業務はここで完了しました。
その後、以下のLINE画像の通り、2月23日に現地で書類を提出し、3月2日に許可された、というご報告をいただきました。以下のような感謝のご連絡をいただけることが、ビザ専門の行政書士になって良かったと思うことの一つです。

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
短期滞在ビザ(親族訪問)の必要書類について2026年許可実例をもとに、福岡の行政書士が解説!

 

短期滞在ビザ(VISA、査証)をはじめ、ビザ申請に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。許可の可能性診断、サービス内容、料金、手続きの流れなどについて、無料でご案内いたします。弊所は福岡を拠点に、九州全域および全国対応が可能です。ZOOM、LINE、WeChat、WhatsAppなどを利用したオンライン面談も対応しておりますので、ご都合に合わせてご相談いただけます。

●短期滞在ビザ(VISA、査証)の詳細

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【定住者ビザ】申請人の配偶者がもと日本人(日系2世)の場合について、2026年の許可事例を元に解説

定住者ビザについてビザ専門の行政書士が解説

今回の実績は、ご夫婦から同時にご依頼いただいたうち、一方の定住者ビザの申請実績についてご紹介します。
ご夫婦お二人のうち、一方が生まれも育ちもアメリカのアメリカ人配偶者A様と、もう一方がもと日本人で現在はアメリカ国籍の配偶者B様でした。この場合、Bは日本人の実子として「配偶者等ビザ」の対象となり、AはB(日系2世)の配偶者として「定住者ビザ」に該当します。
定住者ビザと配偶者等ビザを2026年1月17日に同時にオンライン申請し、26日間という短期間の審査で、Aの定住者ビザは在留期間「3年」が許可されました。Bの「配偶者等ビザ」の実績については、以下のページで解説しています。
日本人の実子として配偶者等ビザ申請!短期間で「5年」許可された必要書類などについて解説

以下では、Aの「定住者ビザ」が短期間の審査で3年許可を取得できた理由や必要な書類、注意点について解説します。(あくまで弊所の経験に基づく解説です)結論としては、必要な書類を不足なく用意し、説明するべき内容やアピールしたい内容を追加書類で提出したから良い結果となった、と考えています。

配偶者(日系2世)が配偶者等ビザを申請できる場合、もう一方の配偶者は「定住者ビザ」が正解!

申請人の状況説明

上記に書いた通り、ご夫婦お二人のうち、一方が生まれも育ちもアメリカのアメリカ人配偶者A様と、もう一方がもと日本人で現在はアメリカ国籍の配偶者B様でした。この場合、Bは日本人の実子として「配偶者等ビザ」の対象となり、AはB(日系2世)の配偶者として「定住者ビザ(告示5号)」に該当します。
ご夫婦から私に最初にご相談いただいた際は、そもそもお二人がどの在留資格(ビザ)に該当するか分からない、だけどできるだけ早く日本に移住したい、というご希望でした。確かに、日系2世や日系3世の在留資格(ビザ)はどのビザを申請すれば良いのか分かりにくく、しかも、ご夫婦でとなると更に複雑なので専門家でないと分かりにくいです。
オンライン面談でお話をしっかりうかがった後に、ご夫婦で長期滞在できるビザ(配偶者ビザと定住者ビザ)があります、というお話をして、ご安心いただきました。

必要書類と補足書類

ここでは、今回の申請人(定住者ビザ告示5号)の「必要書類」と「追加補足書類」をご紹介します。経験上、申請人にはそれぞれの事情があるので、「必要書類」だけ提出するだけで完了する申請は少ないのでは、と思います。弊所では、ご夫婦の事情を説明する、伝えるべきことがある場合には「追加補足書類」の提出をご提案しています。

必要書類

上記で説明した通り、一言で定住者と言っても、種類は多数あります。「自分はどの定住者ビザの対象なのか」は専門家でもしっかり調べないと間違う可能性があるほど複雑です。必要書類を確定する前に「どの定住者ビザの対象なのか」を確定させてから、書類を揃える必要があります。
今回の申請人は「定住者ビザ告示5号」ですので、以下の書類が必要になります。情報出典:在留資格「定住者」(外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)の場合)

  • 身分証明書
  • 写真データ
  • 申請人の配偶者(もと日本人)の住民票を提出できない理由書
  • 申請人の配偶者(もと日本人)の「直近1年分の住民税の課税証明書及び納税明書」を提出できない理由書
  • 職業・収入を証明するもの(日本での滞在費用を証明する資料)
  • 身元保証書
  • 「申請人の本国(アメリカ)の機関から発行された結婚証明書」を提出できな
  • 理由書
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真)
追加補足書類

今回の申請人は海外に在住しているので、日本に在住する身元保証人が必要になるため、同時に申請した配偶者(もと日本人・日系2世)の親族に身元保証人を依頼し、書類を収集し、追加書類として提出しました。

  • 「婚姻届出受理証明書」を提出できない理由書
  • 申請人の配偶者(もと日本人・日系2世)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の履歴書や資格証明書など
  • 申請人の在職証明書と会社概要
  • 申請理由書
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分証明書
  • 身元保証人の改製原戸籍
  • 住民票
  • 身元保証人が所有する不動産登記(申請人と妻が日本で住む家)
  • 身元保証人が所有する不動産の写真
  • 身元保証人の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証人の預貯⾦通帳の写し
申請理由書について

今回の申請では、申請理由書を提出しました。無くても申請はできますし、許可される場合も多いです。ただ、私にご依頼いただいた場合、申請理由書をご提案して、提出する割合が高いです。今回の申請理由書のサンプルは以下をご覧ください。(個人情報が多いので、マスキング部分が多いです、ご了承ください)
申請理由書をご提案する理由は、「ここを説明しておくとスムーズに審査が進むはず」という審査官目線で必要だと思う、というのが一つあります。もう一つが、申請人に何らかの事情があり、そのことを審査官に伝えるためには理由書以外にはない場合に活用します。審査官も人間です。事情があれば考慮してくれる場合が多い、と個人的には信じています。また、申請理由書などでしっかり説明することで、入国管理局から「追加書類の提出」を依頼される可能性が低くなり、審査期間が短くスムーズに審査が進むというメリットもあります。

申請理由書についてビザ専門の行政書士が解説

質問書について

今回の申請人(定住者ビザ告示5号)では、質問書が必要です。通常、質問書は夫婦が結婚するまでの経緯(いきさつ)などを説明するための書類なので「配偶者ビザ」で提出する書類です。定住者ビザ告示5号は、配偶者(もと日本人・日系2世)と結婚していることが前提の在留資格(ビザ)なので、配偶者ビザと同じく質問書が必須書類となります。
質問書は8枚ありますが、特に重要なのは経緯(いきさつ)を説明するページです。今回の質問書の経緯(いきさつ)のページのサンプルは以下をご覧ください。(個人情報が多いので、マスキング部分が多いです、ご了承ください)
ご夫婦が出会ったのは1992年なので、約35年前のことになりますが、何とか思い出していただき、誠実にご記入いただきました。

申請理由書についてビザ専門の行政書士が解説

短期間で3年許可された理由

今回はご夫婦での申請で、一方が生まれも育ちもアメリカのアメリカ人配偶者A様ですが、もう一方がもと日本人で現在はアメリカ国籍の配偶者B様ということもあり、申請書類の作成は複雑でした。その中で、A様(申請人・定住者ビザ申請・定住者告示5号)の審査が短期間で3年許可された理由は、以下だと考えています。

  • 配偶者B様が「日本人の実子」であることを書類で証明できたこと
  • 日本に在住するB様の親族のサポートが受けられたこと
  • 日本在住後も安定した収入を確保できていること
  • 日本の住居が確保できていること
  • 説明するべき事情を予め説明できたこと

今回、同時申請した配偶者B様は在留期間5年が許可されました。であれば、A様も5年が許可されても良いはずですが、3年許可だったことには理由があります。
詳しくは、「定住者」(日系2世の方の配偶者)に係る提出書類一覧という書類に以下のような記載があります。

「在留期間5年を希望する場合には、一定の日本語能力があることを証明する文書(例:日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書)の提出が必要となります(未成年者を除きます。)」

つまり、N2以上の日本語能力がないと、最初から5年は許可しませんよ、ということです。

今回の申請について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

定住者ビザの必要書類とは?申請人の配偶者がもと日本人(日系2世)の場合について、2026年の許可事例を元に解説

●定住者ビザの詳細

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経営・管理ビザから永住権が許可|2026年の実例をもとに福岡の行政書士が解説!

経営管理ビザからの永住ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説

 

今回は、経営管理ビザから永住申請する場合について、2026年の実例をもとに解説していきます。
特に経営管理ビザからの永住申請は、難しいパターンの一つだと思います。その理由は、申請人個人だけでなく、経営する会社も審査されますし、一緒に生活する家族がいれば家族も審査対象です。審査対象が多いほど不備が発生するリスクが高くなり、書類も増えます。以下では、必要書類や注意点についても説明します。
また、今回の申請では住民税の滞納を疑われましたが、しっかり調査して問題ないことが証明できました。調査や証明方法についても参考になるのではと思います。

5年前に税金の滞納記録があったが、調査して問題ないことを証明して永住権が許可!

経営管理ビザから永住申請する場合の注意点

経営管理ビザの「新しい基準」

経営管理ビザから永住申請するためには、経営管理ビザの「新しい基準」を満たしている必要があります。経営管理ビザの「新しい基準」は、2025年10月16日から適用されていて、資本金の要件が500万円から3000万円になるなど、大幅に厳しくなりました。「新しい基準」については、出入国在留管理庁のホームページなどをご確認ください。

経営・管理ビザの資本金要件が3000万円に! 福岡の行政書士が解説

今回の状況

実は、今回のご依頼者様(韓国人経営者)は、2025年10月15日に永住申請しました。つまり、経営管理ビザの「新しい基準」が適用される前日です。
とはいえ、「新しい基準」で満たしていないのは資本金だけ(3000万円ではなく1000万円)でしたので、もしそれを理由に不許可になったら、資本金を増資して再申請する、という予定で10月15日に申請しました。結果、問題なく許可されましたので、今回の実例は「新しい基準」で経営管理ビザから永住申請する場合にも十分参考になると思います。

必要書類と補足説明書類

経営管理ビザから永住申請する場合の注意点の一つは、審査対象が多い、ということです。

  • 申請者本人(個人)
  • 経営している企業(法人)
  • 家族(個人)

今回のご依頼者様(韓国人経営者)には日本で同居する外国人配偶者がいましたので、上記の通り、本人、法人、家族が審査対象になります。以下で、今回実際に提出した必要書類と補足説明書類をご紹介します。
情報出典:出入国在留管理庁「永住許可申請3」

必要書類(申請人と経営する企業)

以下は、必要書類です。出入国在留管理庁ホームページで詳しく紹介されています。

  • 提出書類一覧表
  • セルフチェックシート
  • 身分証明書のコピー
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 永住許可申請書
  • 理由書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 課税・納税証明書
  • 納税証明書 その3
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
  • 預貯金通帳のコピー
  • 身元保証書
  • ⾝元保証書に係る資料
  • 感謝状
  • 了解書
補足説明書類(申請人)

弊所では、必要書類だけでなく、補足説明するべき情報があれば、そのための書類を提出することをおすすめしています。今回、実際に提出したのは以下です。

  • 申請人の履歴書
  • 自宅の賃貸借契約書
  • 2025年の給与明細
追加書類(経営する企業)

申請人(個人)としてだけではなく、経営する企業としての補足説明書類を提出することも多いです。今回、実際に提出したのは以下です。

  • 申請人が経営する企業の「履歴事項全部証明書」
  • 申請人が経営する企業の「定款」
  • 申請人が経営する企業の「決算書」
追加書類(家族)

申請者本人(個人)と、経営している企業(法人)だけでなく、家族がいる場合は、家族の書類を求められる場合が多いです。今回は、日本で同居する外国人配偶者の書類も提出しました。

  • 申請人の妻の履歴書
  • 妻の身分証明書の写し
  • 妻の課税・納税証明書
  • 妻の納税証明書 その3
  • 妻のねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • 被保険者記録照会(納付Ⅰ)(納付Ⅱ)
注目書類1:永住申請したい理由を誠実に説明

永住申請するほとんどの場合で「理由書」の提出が求められます。「理由書」を軽く考えている外国人の方も少なくないですが、弊所ではとても重要だと考えています。
今回も、申請人であるご依頼者様(韓国人経営者)にしっかりインタビューして、2000文字ほどの文字量にまとめました。内容はお見せできないですが、以下の画像のようなイメージです。

永住申請の理由書についてビザ専門の行政書士が解説

注目書類2:感謝状

出入国在留管理庁ホームページで確認できる「永住許可申請に係る提出書類一覧表」の中で、「我が国への貢献に係る資料」として、以下のように記載があります。

我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料
情報出典:出入国在留管理庁「永住許可申請3」

つまり、上記のように日本に貢献する活動を行ったことを証明する書類を提出すれば、永住が許可される可能性がアップする、と考えられています。今回の申請人であるご依頼者様(韓国人経営者)は、これまで社会貢献活動も積極的に行っていました。そのことを証明する感謝状(以下の画像参照)や活動の記録の書類がありましたので、提出書類に加えました。

永住申請の感謝状についてビザ専門の行政書士が解説

追加書類(資料提出通知)に対応!

資料提出通知の内容

今回の経営管理ビザからの永住申請では、2025年10月に書類を提出した後、12月に入国管理局から「資料提出通知」が届きました。永住申請では、「資料提出通知」が届いて、追加書類を求められることは少なくありません。しかし、今回は以下の画像のように、「住民税の納付状況がわかる資料」と「多数出国していることの理由書」を求められました。
私の経験では、「住民税の納付状況がわかる資料」の追加書類を求められた場合は、「住民税の滞納を疑われている」ということだと考えるようにしています。なので、よほどしっかりした書類を提出しないと不許可になる可能性が高くなるため、非常に緊張しました。さらに今回は「多数出国していることの理由書」まで求められたので、正直なところ、不許可になる可能性が高くなったな、と感じました。

永住申請の資料提出通知についてビザ専門の行政書士が解説

住民税の情報を確認

今回、令和3年度から7年度まで5年間の「住民税の納付状況がわかる資料」の提出を求められたため、ご依頼者様(韓国人経営者)に、まず領収書を持っているか、または銀行口座の引き落とし情報がないか、を確認しましたが、残念ながらお持ちではありませんでした。
そうなると、役所の窓口に行って、納期限と納付日を聞き取りするしかありませんので、ご依頼者様に対応していただきました。その結果、5年前に一度だけ、3日間だけ、納期限を過ぎて納付していた(滞納していた)ことが分かりました。以下の画像は、実際に入国管理局へ提出した「住民税の納付状況がわかる資料」です。ご覧の通り、住民税を滞納していた記録があることが分かります。

永住申請の住民税についてビザ専門の行政書士が解説

住民税を滞納していないことを証明

住民税を滞納していた記録があることは確実なのですが、ご依頼者様(韓国人経営者)の記憶では「そんなはずはない。絶対に滞納していない」と確信があったため、役所の窓口で確認したところ、納期限・納付日・収納日の違いについて教えてもらったそうです。そのお話を私に報告していただきましたので、後日、私から役所に電話して、念のため確認しました。
重要なのは「納付日」と「収納日」の違いです。具体例としては、「納期限の前にコンビニで住民税を支払った日(納付日)」と、「実際に役所が入金を受け入れた日(収納日)」には時間差がある場合がある、ということです。今回、対象となった役所では、「納付日」と「収納日」の違いは最大で3週間ある場合がある、と教えていただきました。
今回、「住民税の納付状況がわかる資料」と一緒に「納付日」と「収納日」の違いについて詳細を説明した書類を作成し、入国管理局へ送付しました。

「多数出国していること」の合理的な理由を説明

ご依頼者様には、「多数出入国していること」に合理的な理由がありましたので、以下の画像のように過去5年間の出入国履歴を全て調べて、その理由をまとめて、提出しました。

永住申請の理由書についてビザ専門の行政書士が解説

結果、永住申請が許可された、ということは、、「住民税の納付状況がわかる資料」と「多数出国していることの理由書」に関する説明を認めていただいた、ということだと思います。

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

経営・管理ビザから永住権が許可|2026年の実例をもとに必要書類や注意点について福岡の行政書士が解説!


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日本人の実子として配偶者等ビザ申請!短期間で「5年」許可された理由とは

日本人の実子として配偶者等ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説

今回のご依頼者様(申請人)は、アメリカ国籍を持つ「もと日本人」の方です。
ご依頼者様は、海外に在住(アメリカに在住)したまま、「日本人の実子としての配偶者等ビザ」の申請を2026年1月17日にオンラインで行い、約1カ月という短期間の審査で、在留期間「5年」が許可されました。その理由や必要な書類、注意点について解説します。(あくまで弊所の経験に基づく解説です)
短期間の審査で5年許可された理由は、結論、必要な書類を不足なく用意し、説明するべき内容やアピールしたい内容を追加書類で提出し、反省するべき点をしっかり反省文として提出したから、だと考えています。以下で解説いたします。

海外に在住したまま日本人の実子ビザ(日本人の配偶者等)を申請し、1カ月の審査で「5年」許可!

今回の申請人(日本人の実子)の状況

今回のご依頼者様(申請人)が、日本人の実子としての「配偶者等ビザ」の申請を行った際に揃えた、必要書類と補足書類をご紹介します。

必要書類と補足書類

今回のご依頼者様(申請人)が、日本人の実子としての「配偶者等ビザ」の申請を行った際に揃えた、必要書類と補足書類をご紹介します。

必要書類

情報出典:出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)」

  • 在留資格認定証明書交付申請書(オンライン申請)
  • 顔写真データ
  • 申請人(もと日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 申請人の身分証明書
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分証明書
  • 身元保証人の改製原戸籍
  • 身元保証人の住民票
追加説明書類

今回のご依頼者様(申請人)が、日本人の実子としての「配偶者等ビザ」の申請を行った際には、多くの追加書類をご用意いただき、私が作成できるものは作りました。

  • 身分関係を証する文書(出生届受理証明書)を提出できない理由書
  • 申請人の履歴書
  • 申請理由書
  • 国籍喪失届が遅れたことへの反省文
  • 申請人の住民票を提出できない理由書
  • 身元保証人が所有する不動産登記
  • 身元保証人が所有する不動産の写真
  • 身元保証人の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証人の預貯金通帳の写し
  • 記録写真
申請理由書を提出した理由

今回の申請では、申請理由書を提出しました。無くても申請はできますし、許可される場合も多いです。ただ、私にご依頼いただいた場合、申請理由書を用意することが多いです。今回の申請理由書のサンプルは以下をご覧ください。(個人情報が多いので、マスキング部分が多いです、ご了承ください)
その理由は「入国管理局の審査官の目線」で書類を見た時に、「この部分について疑問に思うだろう」「ここを説明しておくとスムーズに審査が進むはず」というポイントがあるからです。そのポイントを申請理由書などでしっかり説明することで、入国管理局から「追加書類の提出」を依頼される可能性が低くなり、審査期間が短くスムーズに審査が進むだろう、と考えています。

申請理由書についてビザ専門の行政書士が解説

身分関係を証する文書(出生届受理証明書)を提出できない理由書について

「日本人の実子としての配偶者等ビザの申請」を行う場合、身分関係を証する文書(出生届受理証明書)は必要書類です。しかし、申請人の事情次第で入手できない場合もあります。今回の申請人もまさに事情があって提出できないことが分かりました。
その場合、「提出できない理由」を入国管理局へ説明しないと、「必要書類が不足している」と思われてしまい、追加書類の提出を求められる可能性が高いです。そうなると、申請書類を提出した後に余計な手間がかかり、審査期間が長くなり、申請人・入国管理局の審査官・行政書士など関係者全員にデメリットがあります。
それを避けるために、今回も「提出できない理由書」を初回の申請時に提出しました。サンプルは以下をご覧ください。(個人情報が多いので、マスキング部分が多いです、ご了承ください)

理由書についてビザ専門の行政書士が解説

「国籍喪失届が遅れたことへの反省文」について

今回の申請人は、自らの意思で外国籍(アメリカ国籍)を取得しましたので、外国籍を取得した日(国籍喪失の事実を知った日)から3カ月以内に届出をする必要があります。これを、「国籍喪失届」といいます。情報出典:在アメリカ合衆国日本大使館ホームページ

申請人は、国籍喪失届を提出していなかったので、「日本人の実子としての配偶者等ビザ」を申請する前に、提出していただきました。しかし、3カ月以内に届出をしていなかったことは事実なので、念のために国籍喪失届が遅れたことへの反省文(以下の画像がサンプルです)を提出することで、反省の意思を示しました。
なお、自らの意思で外国籍を取得した場合は、その時点で日本国籍を失いますので二重国籍とはなりません。問題は、このことを知りながら既に取得した日本のパスポートを使用したり、新たに日本のパスポートを申請した場合です。この2つの場合は処罰の対象となります。最悪の場合、「日本人の実子としての配偶者等ビザ」の申請が不許可になる可能性もあります。幸い、今回の申請人はアメリカ国籍を取得した後に、日本のパスポートを使用していませんでしたので、反省文にはそのことも明記しました。

反省文についてビザ専門の行政書士が解説

短期間で5年許可された理由

今回の申請は、約1カ月という短期間の審査で、在留期間「5年」が許可されました。改めて、短期間で5年許可された理由をまとめると以下になると思います。

  • 日本人の実子であることを書類で証明できたこと
  • 日本に在住する親族のサポートが受けられたこと
  • 日本在住後も安定した収入を確保できていること
  • 日本の住居が確保できていること
  • 説明するべき事情を予め説明できたこと
  • 反省点を自ら伝え、真摯に反省していることを伝えたこと

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

日本人の実子として配偶者等ビザ申請!短期間で「5年」許可された必要書類について福岡の行政書士が解説

 

弊所ではこれまで、アメリカ、ブラジル、ドイツ、オーストラリア、マレーシア、ベトナム、インドネシア、韓国、中国、台湾など、覚えきれないほど多くの国々に住むご夫婦から、配偶者等ビザのご依頼をいただいてきました。
初回の無料相談から、ご契約、書類のやり取り、ご入金、入国管理局への申請まで、全てオンラインで完結できますので、世界中のどこからでもご依頼いただけます。もちろん、日本全国どこに住む場合でも対応できます。
配偶者等ビザの申請で不明点があれば、お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。

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(動画解説)高度人材ポイント80点で永住権が許可された実績をご紹介!

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在留資格「技術・人文知識・国際業務」から高度人材ポイント80点で永住が許可された実績を紹介します!

今回のご依頼者様は台湾出身の方で、技術・人文知識・国際業務ビザで5年許可をお持ちでした。

高度人材ポイント80点の「みなし高度専門職」として永住申請したい、というご依頼をいただきましたので、2025年9月に永住申請し、2026年1月に許可されました。

高度人材ポイント80点で永住申請する場合、大きく2つの注意点があります

1つは
●高度人材ポイントの証明
●通常の永住申請で求められる証明
この2種類の証明書類を用意する必要があることです。
そのため、書類が多くなります。
今回の申請では、200枚以上になりました。

2つめは
●1年前の時点のポイント計算表
●永住申請する時点のポイント計算表
この2種類を用意し、それぞれの証明書類を提出する必要があることです。

高度人材ポイントを使った「みなし高度専門職」からの永住申請をお考えであれば、私にご相談ください。

無料で許可の可能性診断に対応しています。対面でもOK。オンラインなら全世界対応!

●高度人材ポイントで永住権が許可された実績の詳細はブログで紹介!

●永住権申請の詳細

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(動画)観光ビザから配偶者ビザへの変更申請2026年最新実績!

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観光ビザから配偶者ビザへの変更申請が許可!2026年の実例をご紹介します

今回は、ブラジル人と日本人のご夫婦の実例です。

1 まず、ご主人が2025年12月に観光ビザで入国し
2 その直後に、配偶者ビザの認定申請をオンラインで行いました。
3 2026年1月に認定申請が許可(交付)され
4 数日後に、観光ビザから配偶者ビザへの変更申請を行い、
5 その日に申請が許可され、
6 無事に配偶者ビザの在留カードを受け取ることができた、
という流れです

このご夫婦には、ある事情があり、観光ビザで日本に入国する前から私にご相談をいただいていました。

入国前の段階から観光ビザから配偶者ビザへの変更申請を行う「前提」で「計画的」に申請を行うことができたので、スムーズに配偶者ビザが許可されました。

観光ビザから配偶者ビザへの変更申請は、基本的には「合理的な事情があること」が求められます。
単純に、日本から出国したくない、旅費がもったいない、という理由では許可されない可能性もあります。

観光ビザから配偶者ビザへの変更をご希望であれば、お早めに私にご相談ください。

 

配偶者ビザ申請や在留資格(ビザ)のご相談はお気軽に!
無料相談や許可の可能性診断も対応可能です。福岡・全国・全世界オンライン対応!

 

●観光ビザから配偶者ビザへの変更申請2026年最新実績の詳細

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短期ビザから配偶者ビザへの変更が許可!2026年の実例を解説

短期ビザから配偶者ビザへの変更についてビザ専門の行政書士が解説

短期滞在ビザ(観光ビザ)から配偶者ビザへの変更申請が許可された実績を解説します

今回は、日本人とブラジル人配偶者のご夫婦の配偶者ビザ申請について、実例をもとに解説します。
具体的には、観光ビザ(短期滞在ビザ)で日本に滞在している申請人(ブラジル人配偶者さま)が帰国せずに、配偶者ビザへの変更申請をする、という流れです。
結果としては、2025/12/11に配偶者ビザの認定申請を行い、2026/1/23に認定申請が許可(認定証明書が交付)され、1/26に変更申請が許可され、無事に在留カードを取得できました。
今回の配偶者ビザ申請の審査が短期間で終わったこと、3年許可がもらえたことは、ご夫婦が誠実に書類を揃えたことと、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする事情があること」を、理由書と証明書類でしっかり説明できたからだと考えています。

【注意】短期滞在ビザ→配偶者ビザの変更は必ず認められるわけではない!

原則:短期滞在からの変更は「不可」

短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は原則、認められていません。その理由は、入国時に「短期滞在」という目的(観光や親族訪問)を申告しておきながら、実際には「結婚して日本に長期滞在する」意図だった場合、入国目的が違うとみなされる可能性があるからです。

例外:やむをえない事情がある場合には変更できる可能性あり

「やむをえない特別な事情」がある場合には、短期滞在90日(査証免除含む)で入国後、例外的に短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められる場合があります。
認められるのは、例えば以下のような場合です。

  • 医療的事情:外国人配偶者が重病で母国への帰国が困難
  • 家族的事情:妊娠、出産、育児、要介護など、母国への帰国が困難
  • その他:短期滞在期間中に婚姻手続きを済ませ、夫婦同居生活を開始している、など
実務上の注意点1(行政書士の視点)

入国前から配偶者ビザ取得を計画していたことがわかると、「目的外入国」とされる恐れがあります。出入国在留管理局の審査では、「例外的取扱い」であっても書類の整合性と事情説明の説得力が重要です。「在留資格認定証明書」を取得し、いったん出国してから通常の手続きで再度、日本に入国するしかない場合も十分ありえます

実務上の注意点2(行政書士の視点)

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする場合、「配偶者ビザの認定証明書」を入国管理局へ返して配偶者ビザへの変更を申請する、という手続きになります。つまり、許可(交付)された「認定証明書」は使わない、ということです。
この場合、万が一、変更申請が不許可の場合には、認定証明書がない状態になるため、「認定申請からやり直すことになる」というリスクがありますので、十分に注意してください。

結論:可能性はあるがリスクあり

短期滞在ビザから配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)への変更申請は可能ではあるが、許可される保証はないです。申請を成功させるためには、やむをえない事情を明確な証拠で裏付けることが不可欠です。

 

【実例】短期滞在ビザ→配偶者ビザの必要書類と補足説明書類

短期滞在ビザの必要書類

今回の申請人はブラジル国籍の方だったので、査証(VISA)の申請は不要でした。実は、日本に入国するための査証(VISA)が免除される国は少なくありません。詳しくは、外務省の査証(ビザ)に関するページをご覧ください。

配偶者ビザの「認定証明書」申請の必要書類

今回のご夫婦は海外に滞在していましたが、配偶者ビザの「認定証明書」の申請は、ご夫婦が日本入国してすぐに行いました。配偶者ビザ申請の基本的な必要書類については、出入国在留管理庁の在留資格「日本人の配偶者等」に関するページをご覧ください。なお、今回提出した必要書類は以下です。

  • 身分証明書
  • 提出書類一覧
  • 写真(縦4cm×横3cm) ※データ
  • 戸籍謄本
  • 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書(アポスティーユあり)
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真など)

アポスティーユ (Apostille) についてビザ専門の行政書士が解説

今回のご夫婦はとても誠実なご夫婦で、配偶者の母国の結婚証明書にアポスティーユを付けた書類(上記の画像参照)をご用意されていました。

配偶者ビザの「認定証明書交付申請」の補足説明書類

私に配偶者ビザの申請をご依頼いただいた場合、必要書類以外に、補足説明書類の提出をおすすめすることが多いです。理由はご夫婦の事情によって様々ですが、今回のご夫婦の場合は、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請したい事情」がありましたので、特に理由書の作成に注力しました。

  • 申請理由書
  • 履歴書
  • 申請人の資格証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料(追加分)
  • 住まいの情報
  • 診断書
  • 身元保証書(親族)
  • 身分証明書(親族)
  • 戸籍謄本(親族)
  • 申請人・日本人配偶者・親族との写真
  • 住民税の課税・納税証明書(親族)
  • 預貯金通帳の写し(親族)

理由書のサンプルについては、以下の画像をご覧ください。「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする予定であること」と「その事情」を明記しました。

配偶者ビザの理由書についてビザ専門の行政書士が解説

今回の配偶者ビザ申請が短期間で審査が終わったこと、3年許可がもらえたことは、ご夫婦が誠実に書類を揃えたことと、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする事情があること」を理由書と証明書類でしっかり説明できたからだと思います。

短期滞在ビザから配偶者ビザへ「変更申請」するための必要書類

短期滞在ビザから配偶者ビザへ「変更申請」する場合は、変更申請書のほかにいくつかの書類が必要です。通常の変更申請とは違いますので、ご夫婦によって用意するべき書類が違う場合もありますのでご注意ください。変更申請書は出入国在留管理庁の在留資格「日本人の配偶者等」に関するページで入手できます。今回提出した書類は以下です。

  • 日本人の配偶者等の「認定証明書(COE)」
  • 変更申請書
  • 理由書
  • パスポート
  • 顔写真
  • 収入印紙(6000円)

配偶者ビザの認定申請をオンラインで行なった場合、電子版の認定証明書(COE)が発行されます。電子版なので通常は印刷する必要はありませんが、短期滞在ビザから配偶者ビザへ「変更申請」する場合は、印刷して提出しましょう。

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
観光ビザから配偶者ビザへの変更が許可!2026年の実例を福岡の行政書士が解説

 

配偶者ビザをはじめ、ビザ申請に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。許可の可能性診断、サービス内容、料金、手続きの流れなどについて、無料でご案内いたします。弊所は福岡を拠点に、九州全域および全国対応が可能です。ZOOM、LINE、WeChat、Teams などを利用したオンライン面談も対応しておりますので、ご都合に合わせてご相談いただけます。

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(動画解説)配偶者ビザで年収が低い場合の対策とは?

配偶者ビザなどビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザで年収が低い場合の対策とは? 

2025年10月に、外国人配偶者を日本に呼び寄せる申請で年収が200万円でも配偶者ビザが許可されました。

このご夫婦は、奥さまがフィリピ人で、ご主人は日本人でまだ若く、年収が200万円未満で、不安がある状況でした。

年収が少ない対策として
●ご親族に身元保証人になっていただく
●ご親族が所有する家に住むので家賃がかからない
ということを書類で証明した結果、約6週間の審査期間で配偶者ビザが許可されました。

この実績から、もし年収に不安があっても、対策を書類で証明できれば、配偶者ビザが許可される可能性があることが分かります。

配偶者ビザで年収が低くて不安、どのような対策が有効が分からない、とお考えであれば、私にご相談ください。

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●配偶者ビザ申請で低年収でもフィリピン人配偶者の認定申請が許可された理由と必要書類

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高度人材ポイントで永住権が許可された実績(2026年1月)を紹介!

高度人材ポイントで永住権が許可された実績についてビザ専門の行政書士が解説

このページでは、高度人材ポイントを使って永住権が許可された実績を紹介します。高度人材ポイント計算表を使った永住申請はとてもお問い合わせが多いので、ぜひこの記事を参考にしていただければ幸いです。

今回のご依頼者様は台湾出身の男性で、2023年3月に技術・人文知識・国際業務ビザを許可されて日本に入国しました。その後、私に永住申請をご依頼いただき2025年9月16日に永住申請し、2026年1月6日に許可されました。つまり、日本に住んで3年未満で永住権が許可されたことになります。

ご依頼者様は、技術・人文知識・国際業務ビザで働いていましたので、普通は「高度専門・技術分野」での申請になることが多いですが、実際の職務内容が「高度学術研究分野」に該当していました。よって今回は学術研究に該当する証明書類を提出しました。

技術・人文知識・国際業務ビザから高度人材ポイント表を使って「みなし高度専門職」で永住申請して許可!

みなし高度専門職とは?

技術・人文知識・国際業務などの「就労ビザ」から永住権の申請を行う場合、通常は10年以上日本に継続して住んでいることが求められます。しかし、就労ビザであっても高度人材ポイント70点以上であれば3年で、80点以上であれば1年で、「高度専門職ビザ」を持っている外国人とみなして、永住申請ができるというルールがあります。このことを「みなし高度専門職ビザからの永住申請」と言います。

このことは、出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」に明記してあります。

みなし高度専門職で永住申請する場合の注意点

通常の永住申請での注意点は非常に多いですが、「みなし高度専門職」で永住申請する場合は、さらに注意点が増えます。具体的には、高度人材ポイント80点であれば、永住申請時点で80点を保持しているだけでなく、「1年前に80点だったこと」を証明する必要があることです。高度人材ポイント70点であれば、「3年前に70点だったこと」を証明することになります。

今回のご依頼者様は、高度人材ポイント80点以上を持っていると思われる方でしたので、以下の画像のように、1年前の時点のポイント計算表と、永住申請時点のポイント計算表の2種類を提出しました。もちろん、ポイントを持っていることを証明する書類が必要になります。これが、高度人材ポイントを使った永住申請が理解しにくく、そして理解できたとしても証明が難しい理由です。

みなし高度専門職についてビザ専門の行政書士が解説

高度人材ポイントの計算方法については、以下の動画で詳しく解説しています。お時間あればご覧ください。

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みなし高度専門職から永住申請するための「必要書類」と「補足説明書類」

以下が、今回のご依頼者様(申請人)の申請書類の一覧です。私の経験上、必要書類だけではなく、入国管理局の審査官に伝えたい情報を伝えることができる補足資料を加えることを常にご提案しています。(みなし高度専門職から永住許可申請する場合の必要書類については出入国在留管理庁公式ホームページをご覧ください)

必要書類(永住申請で一般的に求められる書類)
  • 身分証明書
  • 永住許可申請セルフチェックシート
  • 永住許可申請に係る提出書類一覧表
  • 永住許可申請書
  • 写真
  • 理由書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 納税証明書 その3
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • 健康被保険者証
  • 預貯金通帳の写し
  • 資産を証明する資料
  • 身元保証書
  • 身元保証書に係る資料
  • 了解書
必要書類(高度人材ポイントを証明する書類)

今回のご依頼者様(申請人)は、技術・人文知識・国際業務という就労ビザで働いていましたので、通常であれば「高度専門・技術分野」での申請になりますが、実際の職務内容が「高度学術研究分野」に該当していましたので、学術研究に該当する証明書類を提出しました。

  • 高度専門ポイント計算表(1年前のもの)
  • 高度専門ポイント計算表(申請時点のもの)
  • 博士学位
  • 給与証明書
  • 年収見込証明書
  • 発明者として特許を受けた発明
  • 学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文
  • 日本語能力試験の結果
補足説明書類

私の経験上、「必要書類だけ」を提出しても、入国管理局から追加書類を求められることが多いです。また、必要書類ではなくても「自ら説明しておきたいこと」を補足説明しておいた方が良いこともあります。今回の申請では、以下の補足説明書類を提出しました。

  • 履歴書
  • 成績証明書
  • 給与明細など
  • 労働条件通知書
  • 業務内容の説明書
  • 記録写真
  • 在職証明書(申請人の妻)
  • 課税証明書(申請人の妻)
  • 納税証明書(申請人の妻)
  • 納税証明書 その3(申請人の妻)
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯(申請人の妻)
  • 預貯金通帳の写し(申請人の妻)
充実した履歴書を提出(補足説明書類)

今回の申請は、みなし高度専門職の中でも「高度学術研究分野」での申請になりますので、簡単ではありませんでした。入国管理局の審査官から「本当に研究者なのか?」と疑われないために、履歴書を充実させ、履歴を証明する様々な書類を多数提出しました。以下の画像は実際に提出した履歴書のイメージです。(個人情報が多数含まれていますので、画像は意図的にぼかしています)

履歴書についてビザ専門の行政書士が解説

論文や特許資料を合わせると提出書類は約200枚以上!

繰り返しになりますが、今回はみなし高度専門職の中でも「高度学術研究分野」での永住申請になりますので、「研究者」であることを証明するために、「発明者として特許を受けた発明」の証明書類と、「学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文」を提出しました。

正確に枚数を数えていませんが、最低でも200枚以上はあったと思います。外国出身なのに、日本で研究職として就労している外国人の方は言うまでもなく非常に優秀です。自分で永住申請しようと思えば、行政書士のサポートがなくても問題なく申請できると思います。

ただ、それなりに時間がかかる作業ですし、今回のように書類が200枚以上になることもあります。優秀な方ほど忙しいはずです。慣れない書類を整理する作業は専門家に任せて、本業に専念した方が良いと考える人も少なくありません。今回のご依頼者様は、まさにこのような考え方で私にご依頼いただきました。

追加書類(資料提出通知)に対応!

今回は、永住申請書類を2025年9月16日に提出しましたが、10月31日付で「資料提出通知」が届きました。以下の画像が実際の通知書です。特に注目するべきは「職務内容」の説明を求められたことです。

実は、私がご依頼者様から提供いただいた書類を確認したところ、「職務内容」の説明が弱いことは感じていましたので、「職務内容」をもっと詳しく説明した書類を提供いただけないか、相談していました。ただ、その時点では「提供できない」という回答でした。

資料提出通知についてビザ専門の行政書士が解説

しかし、「資料提出通知」で入国管理局から具体的に指示がきましたので、ご依頼者様に頑張っていただき、会社から「職務内容」を詳しく説明した在籍証明書を取得してもらいました。おそらく、「職務内容」の説明資料を提出しなかったとしたら、永住申請は不許可になっていたと思います。

業務内容の説明についてビザ専門の行政書士が解説

永住申請書類を提出した後に、「資料提出通知」が届いて、追加書類を提出することは珍しいことではありません。もちろん、「資料提出通知」をもらわないよう、事前に十分な書類を提出することが一番良いのですが、私からご依頼者様にお願いしても、書類をいただけないこともあります。その場合に「資料提出通知」が届くことが多いです。

なお、「資料提出通知」に対する追加書類の提出は、「資料提出通知」を入国管理局が発送した日から2週間以内に入国管理局へ提出する必要があるため、実質、1週間くらいで追加書類を集めて、返送の手続きをする必要があります。毎回、急いで対応する必要がありミスが許されません。やはり、「資料提出通知」をもらわないよう、事前に十分な書類を提出することが一番良いのです。

なお、以前に「資料提出通知」が届いて、その後に永住申請が不許可になった苦い経験もあります。

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
高度人材ポイントで永住権が許可された実績を紹介!福岡の行政書士が解説します

日本の永住権申請など在留資格(ビザ)申請代行についてご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。許可の可能性診断や、弊所のサービス内容や価格、手続きの流れにつきまして無料相談いただけます。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談可能です。

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(動画解説)海外からの収入のみでも配偶者ビザが許可!

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配偶者ビザで海外収入しかなくてもOK!

2025年10月に、外国人配偶者を日本に呼び寄せる申請で海外からの収入だけしかなくても、配偶者ビザが許可されました。

このご夫婦は、どちらも台湾企業の会社員で、日本に移住した後も、引き続き、テレワークで働く予定でした。
そのことを書類でしっかり証明した結果、約1ヶ月の審査期間で配偶者ビザが許可されました。

この実績から、継続して安定した収入があることを書類で証明できれば、どこの国や地域からの収入でも問題ないことが分かります。

配偶者ビザで海外からの収入しかない、どのように収入を証明すれば良いか分からないとお考えであれば、私にご相談ください。

ご夫婦ともに海外に在住している場合でも問題ありません。

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永住権申請の資料提出通知とは?

永住権申請の資料提出通知についてビザ専門の行政書士が解説

永住権申請で、入国管理局から送られてくることが多い「資料提出通知」について解説します

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今回は、永住権申請の「資料提出通知」について解説します。


まず「資料提出通知」とは、入国管理局から送られてくる書類で、書類を追加で郵送すること、しかも2週間以内に郵送するように、と書かれていることが多いです。

追加書類は2種類あり、1つは単純に書類が不足している場合、もう一つは、疑問を解消する必要がある場合、があると思われます。

私の経験では、税金、年金、健康保険料の支払いに関することが多いです。

2025年にあった実例では、「資料提出通知」に、市役所で住民税を支払った記録を調べてもらように、と書かれたいたので、調べた結果、実は住民税を滞納していた記録があることが分かり、不許可になったことがあります。

「資料提出通知」を含めて、永住申請について不明点があれば私にご相談ください。

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

永住権申請で「資料提出通知」が届いた! 追加書類を提出しても「過去の税金・健康保険料の滞納」で不許可

 

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配偶者ビザで年齢差大でも短期間で許可!

配偶者ビザについてビザ専門の行政書士が解説


年齢差21歳! 海外在住ご夫婦の配偶者ビザが1週間で許可されました!

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このご夫婦は、年齢差が大きいことに加え、お二人ともにベトナム在住、小さいお子さんもいる、日本にいるご両親が高齢、という考慮するべき要素が多いご依頼でした。

しかし
●真実の結婚であること
●日本でも継続した安定収入がるあること
●住まいも確保できていることを
などを書類でしっかり証明した結果、短期間の審査で、3年が、許可されました。

この実績から、年齢差が大きく、自分や親族で申請することが難しい場合でも、長期間の許可をもらえる可能性がある、ということが分かります!

配偶者ビザで年齢差が大きい、自分や親族で申請するのが難しい、とお考えであれば、私にご相談ください。ご夫婦ともに海外在住でもまったく問題ありません!

 

配偶者ビザ申請や在留資格(ビザ)のご相談はお気軽に!
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●年齢差21歳!海外在住ご夫婦の配偶者ビザが「7日間」の短期審査で「3年許可」された理由と必要書類について更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

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年齢差21歳!海外在住ご夫婦の配偶者ビザが「7日間」の短期審査で「3年許可」された理由と必要書類

配偶者ビザについてビザ専門の行政書士が解説

年齢差が21歳あるため、質問書と理由書に注力したことで、短期間で3年許可を獲得!

2025年8月に、ベトナム人の配偶者を持つ「ベトナム在住の日本人男性」から、配偶者ビザのご依頼をいただき、審査期間たったの7日間で許可されました。

このページでは、「海外在住で、ご夫婦の年齢差が21歳、子どもがいる家族」のベトナム人配偶者ビザが短期間で許可された、しかも在留期間3年がもらえた理由と入国管理局に提出した書類について解説します。(配偶者ビザの審査をするのは入国管理局なので、私がこのページで書く内容は、私の経験を基にした分析です) 

先に結論を書くと、年齢差が大きいご夫婦に配偶者ビザが許可された理由は、「真実の結婚であること」と「日本で安定した生活を継続できること」を書類で丁寧に証明したからだと考えています。

 

「年齢差が大きい場合」の配偶者ビザ申請の注意点

年齢差が大きい場合の配偶者ビザ申請についてビザ専門の行政書士が解説

まず誤解しないでいただきたいのは、ご夫婦の年齢差が大きいからといって、不許可になるわけではないということです。日本人同士でも、年齢差が大きいご夫婦はたくさんいらっしゃると思います。今回の申請のように21歳という年齢差があっても、真実の結婚であれば堂々と申請すればOKです、何も問題ありません。
ただし、年齢差が大きいご夫婦が配偶者ビザを申請する場合、入国管理局の審査官の立場としては、より丁寧に書類を確認すると考えられています。入国管理局の審査官の仕事は「偽装結婚を疑うこと」です。外国人配偶者が疑われている、という前提で、注意して書類を作成しましょう。

 

今回の配偶者ビザの「必要書類」と「補足説明書類」

今回の配偶者ビザ申請では、夫婦ともに海外在住であり、年齢差が大きいという要素があったので、入国管理局から求められる必要書類以外に、多くの補足説明書類を準備・作成しました。

必要書類

情報出典:出入国在留管理庁『在留資格「日本人の配偶者等」』

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 提出書類一覧
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 日本の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • ベトナムの結婚証明書(翻訳が必要)
  • 夫(日本人)の在職証明書
  • 夫(日本人)の 預貯金通帳の写し
  • 夫(日本人)の給与明細・源泉徴収票
  • 身元保証書
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真 など)
  • 結核非発病証明書
補足説明書類

今回の申請では、ご両親(実父)も身元保証人として夫婦を応援していることが分かる書類と、質問書を補足するための理由書の作成に注力しました。さらに将来的に、配偶者ビザから永住権申請を行いたい、という申請人(ベトナム人配偶者様)の意向もあったので、そのことを意識した書類を揃えていただきました。

  • 申請人の身分証明書
  • 申請人の履歴書
  • 申請人の資格証明書など
  • 夫(日本人)と子(日本人)の身分証明書
  • ベトナムのアパートの契約書
  • 申請理由書
  • 子どもが通う予定の保育園の情報
  • 身元保証書(日本人配偶者の実父)
  • 戸籍謄本(日本人配偶者の実父)
  • 身分証明書(日本人配偶者の実父)
  • 住まいの不動産登記(日本人配偶者の実父)
  • 住まいの写真(日本人配偶者の実父)
  • 預貯金通帳の写し(日本人配偶者の実父)

 

質問書について

配偶者ビザの質問書についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの申請で、質問書は必要書類です。偽装結婚をしてでも日本に住みたい、日本で仕事をして稼ぎたい、という外国人が少なくないため、入国管理局は「真実の結婚か」を確認する書類として、質問書を重視しています。
今回の配偶者ビザ申請では、特に年齢差が21歳という非常に気になる情報がありますので、日本人配偶者(夫)様に、質問書を頑張って書いていただきました。特に質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、最も注意が必要なページです。画像のように、細かく書いていただきました。(個人情報が多いのでぼかしています)
通常、質問書の「結婚に至った経緯(いきさつ)」は、私がチェックして「このように書いた方が良い」「この情報を追加した方が良い」というアドバイスをさせていただくことが多いのですが、今回は一文字も修正をお願いしませんでした。
最初に見た際には、文字量が多すぎる(約1万文字!!)と思ったので、文字量を減らすべきだと感じましたが、読んでみると時系列にキレイに整理されており、とても読みやすく分かりやすい内容でしたので、修正は無しで、日本人配偶者(夫)様と相談し、そのまま入国管理局へ提出することになりました。
質問書は、出入国在留管理庁の公式ホームページからダウンロードできます。

 

理由書について

配偶者ビザの理由書についてビザ専門の行政書士が解説

配偶者ビザの申請では、「理由書」は必要書類ではありません。しかし、今回は「海外在住で、ご夫婦の年齢差が21歳、子どもがいる家族」による申請なので、私としては「絶対に提出するべきです」とお伝えし、ご了承いただきました。理由書は以下の画像のような内容です。(個人情報が多いので、お見せできる部分だけを残しています)

 

短期間で3年許可を獲得できた理由のまとめ

結婚が真実であることの証明

前述の通り、日本人配偶者(夫)様に、質問書を頑張って作成いただいたこと、特に「結婚に至った経緯(いきさつ)」については約1万文字も書いていただいたことが良かったと思います。また、質問書に添える夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真 など)も非常に充実していました。
質問書が非常に充実していたので、入国管理局の審査官に対して、結婚が真実であることが伝わったのではと思います。

親族のサポート

海外在住のご夫婦が、日本に帰国せずに配偶者ビザの申請をするためには、日本に在住する親族の協力は欠かせません。今回の申請ではご両親が申請代理人としてご協力いただきました。ご高齢ではありましたが、しっかり書類を揃えていただきました。

本で安定した収入や住居があることを書類で証明

ご主人は仕事の関係で、ベトナム人配偶者とお子さまと一緒に帰国することになりました。日本での安定した収入が確保されていることを在職証明書などで証明できたことも、審査が短期間で終了し、3年許可を取得できた理由の一つだと思います。

子どもの教育の考え方

家族に子どもがいる場合、入国管理局としては教育環境を重視します。今回、日本に帰国する前から保育園の手配がほぼ完了していることを書類で証明できたことも、良い結果に繋がった要因だと考えています。

 

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

年齢差21歳!海外在住ご夫婦の配偶者ビザが「7日間」の短期審査で「3年許可」された理由と必要書類|福岡の行政書士が解説

 

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