
海外からの収入のみ!身元保証人が日本にいない!それでも配偶者ビザが1カ月の審査期間で許可された方法
2025年6月に、外国人の配偶者を持つ「海外在住の日本人女性(ご依頼者様)」から、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請)のご依頼をいただき、2025年9月23日にオンライン申請し、約1カ月後の10月20日に許可通知(交付通知)をもらいました。
海外からの収入だけで、日本に身元保証人がいなかったのに、配偶者ビザが1カ月で許可された理由は、結論、「日本で安定した生活ができること」を証明する書類を揃えて申請したからだと考えています。以下で提出書類や、日本に身元保証人がいないことの対策などについて解説します。
短期間で許可されるための提出書類リスト
今回提出した配偶者ビザの申請書類は以下です。弊所としては全て「必要書類」と考えていますが、出入国在留管理庁のホームページに記載がある配偶者ビザ必要書類と、補足説明書類の2種類に分けて書きます。
必要書類
情報出典:出入国在留管理庁公式ホームページ
- 提出書類一覧(在留資格認定証明書交付申請用)
- 在留資格認定証明書交付申請(→オンライン申請)
- 写真(縦4cm×横3cm)(→オンライン申請)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 台湾の戸籍謄本(中国語版、英語版)
- 日本の預貯金通帳
- 身元保証書
- 住民票
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- 申請人の身分証明書
補足説明書類
- 申請人の履歴書
- 申請人の妻、子の身分証明書
- 申請人名義の台湾の資産
- 申請人の配偶者(日本人)名義の資産
- 申請人の在職証明書(台湾企業)
- 申請人の台湾での給与振込実績(台湾の銀行通帳)
- 申請人の配偶者(日本人)の在職証明書(台湾企業)
- 申請人の配偶者(日本人)の台湾での給与振込実績(台湾の銀行通帳)
- 日本での住まいの賃貸借契約書
- 日本での住まいの写真
- 申請理由書
夫婦が海外在住で、日本に身元保証人がいないことの対策
今回のご夫婦は、夫が台湾籍、妻が日本国籍で、お子さんも2人(日本国籍)いらっしゃいました。ご夫婦ともに海外在住で、「日本に身元保証人がいない」ということが初回のオンライン面談で分かりました。通常、ご夫婦が海外在住の場合、日本に住んでいる親族が身元保証人になっていただく必要があります。詳しくは、以下のページで解説しています。
海外在住夫婦のための「日本人の配偶者ビザ」取得ガイド
海外在住で日本に身元保証人がいない場合、原則として「日本に住んでいる日本人配偶者が帰国して身元保証人になる」ことが求められます。そのことを日本人である妻(ご依頼者様)にご説明して、先に日本に帰国して住む場所などを確保していただくことになりました。その後、ご家族で住む場所を証明する書類として、賃貸借契約書、住まいの写真などを補足説明書類として入国管理局へ提出しました。
配偶者ビザの身元保証人の役割などについては、以下のページで解説しています。
配偶者ビザ「身元保証人」の責任と必要書類とは?
海外から定期収入があり、日本で安定して生活できることを証明
家族で住む場所を確保できたことの証明と同時に、「日本で安定して生活できること」を書類で証明する必要があります。つまり「家族が生活できる収入が定期的にあること」を書類で証明する必要がある、ということです。
海外企業所属だが日本で在宅勤務できる
今回のご夫婦は、台湾に在住している間から、現地企業で働いてはいましたが、在宅勤務でした。つまり、日本でも同じ働き方ができる、ということです。そのことを証明するために、在職証明書はもちろん、それまでの職歴やスキルを説明するために履歴書を作成し、理由書でも補足説明しました。

配偶者ビザでは、理由書は必要書類ではありません。しかし、私の経験上、ほとんどの配偶者ビザ申請の場合、「理由書で説明した方が良いことがある」と考えています。配偶者ビザにおける理由書の役割について詳しくは、以下のページで解説しています。
(例文あり)配偶者ビザ申請で「理由書」は必要?
定期収入や資産の証明
上記の理由書や提出書類リストに記載している通り、定期的な収入があることを預金通帳で証明し、合わせて資産があることも書類で証明しました。「資産があること」は配偶者ビザの許可条件ではありませんが、普通に考えて、家族4人で日本で生活するためには、資産は多い方が良いに決まっています。弊所では、もし資産がある場合は、そのことを書類で提出するべきだと考えています。
子どもの教育環境の証明
今回のご夫婦には小さい子どもが2人いらっしゃいます。入国管理局としては、夫婦だけでなく子どもの生活環境・教育環境も重視しています。
ご夫婦は、子どもの教育にとても熱心で、日本のより良い環境で教育を受けて欲しい、と強く願っていました。そのため、妻(ご依頼者様)が日本へ帰国する前から、メールやチャットで幼稚園に問い合わせをするなど積極的に情報収集し、配偶者ビザを申請するときには、お子さんは幼稚園に通うことができていました。
そのことを書類で説明し、写真などを添えることで、「子どもの教育を重視していること」「子どもも安定して日本で生活できていること」を証明しました。
短期間で許可された理由まとめ
夫婦ともに海外在住していても、以下の内容を書類で証明できれば配偶者ビザは許可されます。
- 日本に身元保証人がいない → 妻(日本人)が先に帰国し、住む場所を確保していること
- 夫婦ともに海外企業で働いている → 日本でも在宅勤務できるので安定収入があること
- 子どもが2人いる → 教育環境が整っている
配偶者ビザをはじめ、ビザ申請に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。許可の可能性診断、サービス内容、料金、手続きの流れなどについて、無料でご案内いたします。弊所は福岡を拠点に、九州全域および全国対応が可能です。ZOOM、LINE、WeChat、Teams などを利用したオンライン面談も対応しておりますので、ご都合に合わせてご相談いただけます。
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