国際行政書士 河野尋志のコラムです

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高度人材ポイントで永住権が許可された実績(2026年1月)を紹介!

高度人材ポイントで永住権が許可された実績についてビザ専門の行政書士が解説

このページでは、高度人材ポイントを使って永住権が許可された実績を紹介します。高度人材ポイント計算表を使った永住申請はとてもお問い合わせが多いので、ぜひこの記事を参考にしていただければ幸いです。

今回のご依頼者様は台湾出身の男性で、2023年3月に技術・人文知識・国際業務ビザを許可されて日本に入国しました。その後、私に永住申請をご依頼いただき2025年9月16日に永住申請し、2026年1月6日に許可されました。つまり、日本に住んで3年未満で永住権が許可されたことになります。

ご依頼者様は、技術・人文知識・国際業務ビザで働いていましたので、普通は「高度専門・技術分野」での申請になることが多いですが、実際の職務内容が「高度学術研究分野」に該当していました。よって今回は学術研究に該当する証明書類を提出しました。

技術・人文知識・国際業務ビザから高度人材ポイント表を使って「みなし高度専門職」で永住申請して許可!

みなし高度専門職とは?

技術・人文知識・国際業務などの「就労ビザ」から永住権の申請を行う場合、通常は10年以上日本に継続して住んでいることが求められます。しかし、就労ビザであっても高度人材ポイント70点以上であれば3年で、80点以上であれば1年で、「高度専門職ビザ」を持っている外国人とみなして、永住申請ができるというルールがあります。このことを「みなし高度専門職ビザからの永住申請」と言います。

このことは、出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」に明記してあります。

みなし高度専門職で永住申請する場合の注意点

通常の永住申請での注意点は非常に多いですが、「みなし高度専門職」で永住申請する場合は、さらに注意点が増えます。具体的には、高度人材ポイント80点であれば、永住申請時点で80点を保持しているだけでなく、「1年前に80点だったこと」を証明する必要があることです。高度人材ポイント70点であれば、「3年前に70点だったこと」を証明することになります。

今回のご依頼者様は、高度人材ポイント80点以上を持っていると思われる方でしたので、以下の画像のように、1年前の時点のポイント計算表と、永住申請時点のポイント計算表の2種類を提出しました。もちろん、ポイントを持っていることを証明する書類が必要になります。これが、高度人材ポイントを使った永住申請が理解しにくく、そして理解できたとしても証明が難しい理由です。

みなし高度専門職についてビザ専門の行政書士が解説

高度人材ポイントの計算方法については、以下の動画で詳しく解説しています。お時間あればご覧ください。

www.youtube.com

みなし高度専門職から永住申請するための「必要書類」と「補足説明書類」

以下が、今回のご依頼者様(申請人)の申請書類の一覧です。私の経験上、必要書類だけではなく、入国管理局の審査官に伝えたい情報を伝えることができる補足資料を加えることを常にご提案しています。(みなし高度専門職から永住許可申請する場合の必要書類については出入国在留管理庁公式ホームページをご覧ください)

必要書類(永住申請で一般的に求められる書類)
  • 身分証明書
  • 永住許可申請セルフチェックシート
  • 永住許可申請に係る提出書類一覧表
  • 永住許可申請
  • 写真
  • 理由書
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 納税証明書 その3
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯
  • 健康被保険者証
  • 預貯金通帳の写し
  • 資産を証明する資料
  • 身元保証
  • 身元保証書に係る資料
  • 了解書
必要書類(高度人材ポイントを証明する書類)

今回のご依頼者様(申請人)は、技術・人文知識・国際業務という就労ビザで働いていましたので、通常であれば「高度専門・技術分野」での申請になりますが、実際の職務内容が「高度学術研究分野」に該当していましたので、学術研究に該当する証明書類を提出しました。

  • 高度専門ポイント計算表(1年前のもの)
  • 高度専門ポイント計算表(申請時点のもの)
  • 博士学位
  • 給与証明書
  • 年収見込証明書
  • 発明者として特許を受けた発明
  • 学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文
  • 日本語能力試験の結果
補足説明書類

私の経験上、「必要書類だけ」を提出しても、入国管理局から追加書類を求められることが多いです。また、必要書類ではなくても「自ら説明しておきたいこと」を補足説明しておいた方が良いこともあります。今回の申請では、以下の補足説明書類を提出しました。

  • 履歴書
  • 成績証明書
  • 給与明細など
  • 労働条件通知書
  • 業務内容の説明書
  • 記録写真
  • 在職証明書(申請人の妻)
  • 課税証明書(申請人の妻)
  • 納税証明書(申請人の妻)
  • 納税証明書 その3(申請人の妻)
  • ねんきんネットの「各⽉の年⾦記録」の印刷画⾯(申請人の妻)
  • 預貯金通帳の写し(申請人の妻)
充実した履歴書を提出(補足説明書類)

今回の申請は、みなし高度専門職の中でも「高度学術研究分野」での申請になりますので、簡単ではありませんでした。入国管理局の審査官から「本当に研究者なのか?」と疑われないために、履歴書を充実させ、履歴を証明する様々な書類を多数提出しました。以下の画像は実際に提出した履歴書のイメージです。(個人情報が多数含まれていますので、画像は意図的にぼかしています)

履歴書についてビザ専門の行政書士が解説

論文や特許資料を合わせると提出書類は約200枚以上!

繰り返しになりますが、今回はみなし高度専門職の中でも「高度学術研究分野」での永住申請になりますので、「研究者」であることを証明するために、「発明者として特許を受けた発明」の証明書類と、「学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文」を提出しました。

正確に枚数を数えていませんが、最低でも200枚以上はあったと思います。外国出身なのに、日本で研究職として就労している外国人の方は言うまでもなく非常に優秀です。自分で永住申請しようと思えば、行政書士のサポートがなくても問題なく申請できると思います。

ただ、それなりに時間がかかる作業ですし、今回のように書類が200枚以上になることもあります。優秀な方ほど忙しいはずです。慣れない書類を整理する作業は専門家に任せて、本業に専念した方が良いと考える人も少なくありません。今回のご依頼者様は、まさにこのような考え方で私にご依頼いただきました。

追加書類(資料提出通知)に対応!

今回は、永住申請書類を2025年9月16日に提出しましたが、10月31日付で「資料提出通知」が届きました。以下の画像が実際の通知書です。特に注目するべきは「職務内容」の説明を求められたことです。

実は、私がご依頼者様から提供いただいた書類を確認したところ、「職務内容」の説明が弱いことは感じていましたので、「職務内容」をもっと詳しく説明した書類を提供いただけないか、相談していました。ただ、その時点では「提供できない」という回答でした。

資料提出通知についてビザ専門の行政書士が解説

しかし、「資料提出通知」で入国管理局から具体的に指示がきましたので、ご依頼者様に頑張っていただき、会社から「職務内容」を詳しく説明した在籍証明書を取得してもらいました。おそらく、「職務内容」の説明資料を提出しなかったとしたら、永住申請は不許可になっていたと思います。

業務内容の説明についてビザ専門の行政書士が解説

永住申請書類を提出した後に、「資料提出通知」が届いて、追加書類を提出することは珍しいことではありません。もちろん、「資料提出通知」をもらわないよう、事前に十分な書類を提出することが一番良いのですが、私からご依頼者様にお願いしても、書類をいただけないこともあります。その場合に「資料提出通知」が届くことが多いです。

なお、「資料提出通知」に対する追加書類の提出は、「資料提出通知」を入国管理局が発送した日から2週間以内に入国管理局へ提出する必要があるため、実質、1週間くらいで追加書類を集めて、返送の手続きをする必要があります。毎回、急いで対応する必要がありミスが許されません。やはり、「資料提出通知」をもらわないよう、事前に十分な書類を提出することが一番良いのです。

なお、以前に「資料提出通知」が届いて、その後に永住申請が不許可になった苦い経験もあります。

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
高度人材ポイントで永住権が許可された実績を紹介!福岡の行政書士が解説します

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