国際行政書士 河野尋志のコラムです

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短期ビザから配偶者ビザへの変更が許可!2026年の実例を解説

短期ビザから配偶者ビザへの変更についてビザ専門の行政書士が解説

短期滞在ビザ(観光ビザ)から配偶者ビザへの変更申請が許可された実績を解説します

今回は、日本人とブラジル人配偶者のご夫婦の配偶者ビザ申請について、実例をもとに解説します。
具体的には、観光ビザ(短期滞在ビザ)で日本に滞在している申請人(ブラジル人配偶者さま)が帰国せずに、配偶者ビザへの変更申請をする、という流れです。
結果としては、2025/12/11に配偶者ビザの認定申請を行い、2026/1/23に認定申請が許可(認定証明書が交付)され、1/26に変更申請が許可され、無事に在留カードを取得できました。
今回の配偶者ビザ申請の審査が短期間で終わったこと、3年許可がもらえたことは、ご夫婦が誠実に書類を揃えたことと、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする事情があること」を、理由書と証明書類でしっかり説明できたからだと考えています。

【注意】短期滞在ビザ→配偶者ビザの変更は必ず認められるわけではない!

原則:短期滞在からの変更は「不可」

短期滞在ビザ(観光・親族訪問など)から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は原則、認められていません。その理由は、入国時に「短期滞在」という目的(観光や親族訪問)を申告しておきながら、実際には「結婚して日本に長期滞在する」意図だった場合、入国目的が違うとみなされる可能性があるからです。

例外:やむをえない事情がある場合には変更できる可能性あり

「やむをえない特別な事情」がある場合には、短期滞在90日(査証免除含む)で入国後、例外的に短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更が認められる場合があります。
認められるのは、例えば以下のような場合です。

  • 医療的事情:外国人配偶者が重病で母国への帰国が困難
  • 家族的事情:妊娠、出産、育児、要介護など、母国への帰国が困難
  • その他:短期滞在期間中に婚姻手続きを済ませ、夫婦同居生活を開始している、など
実務上の注意点1(行政書士の視点)

入国前から配偶者ビザ取得を計画していたことがわかると、「目的外入国」とされる恐れがあります。出入国在留管理局の審査では、「例外的取扱い」であっても書類の整合性と事情説明の説得力が重要です。「在留資格認定証明書」を取得し、いったん出国してから通常の手続きで再度、日本に入国するしかない場合も十分ありえます

実務上の注意点2(行政書士の視点)

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする場合、「配偶者ビザの認定証明書」を入国管理局へ返して配偶者ビザへの変更を申請する、という手続きになります。つまり、許可(交付)された「認定証明書」は使わない、ということです。
この場合、万が一、変更申請が不許可の場合には、認定証明書がない状態になるため、「認定申請からやり直すことになる」というリスクがありますので、十分に注意してください。

結論:可能性はあるがリスクあり

短期滞在ビザから配偶者ビザ(日本人・永住者の配偶者等)への変更申請は可能ではあるが、許可される保証はないです。申請を成功させるためには、やむをえない事情を明確な証拠で裏付けることが不可欠です。

 

【実例】短期滞在ビザ→配偶者ビザの必要書類と補足説明書類

短期滞在ビザの必要書類

今回の申請人はブラジル国籍の方だったので、査証(VISA)の申請は不要でした。実は、日本に入国するための査証(VISA)が免除される国は少なくありません。詳しくは、外務省の査証(ビザ)に関するページをご覧ください。

配偶者ビザの「認定証明書」申請の必要書類

今回のご夫婦は海外に滞在していましたが、配偶者ビザの「認定証明書」の申請は、ご夫婦が日本入国してすぐに行いました。配偶者ビザ申請の基本的な必要書類については、出入国在留管理庁の在留資格「日本人の配偶者等」に関するページをご覧ください。なお、今回提出した必要書類は以下です。

  • 身分証明書
  • 提出書類一覧
  • 写真(縦4cm×横3cm) ※データ
  • 戸籍謄本
  • 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書(アポスティーユあり)
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 身元保証
  • 住民票
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(記録写真など)

アポスティーユ (Apostille) についてビザ専門の行政書士が解説

今回のご夫婦はとても誠実なご夫婦で、配偶者の母国の結婚証明書にアポスティーユを付けた書類(上記の画像参照)をご用意されていました。

配偶者ビザの「認定証明書交付申請」の補足説明書類

私に配偶者ビザの申請をご依頼いただいた場合、必要書類以外に、補足説明書類の提出をおすすめすることが多いです。理由はご夫婦の事情によって様々ですが、今回のご夫婦の場合は、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請したい事情」がありましたので、特に理由書の作成に注力しました。

  • 申請理由書
  • 履歴書
  • 申請人の資格証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料(追加分)
  • 住まいの情報
  • 診断書
  • 身元保証書(親族)
  • 身分証明書(親族)
  • 戸籍謄本(親族)
  • 申請人・日本人配偶者・親族との写真
  • 住民税の課税・納税証明書(親族)
  • 預貯金通帳の写し(親族)

理由書のサンプルについては、以下の画像をご覧ください。「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする予定であること」と「その事情」を明記しました。

配偶者ビザの理由書についてビザ専門の行政書士が解説

今回の配偶者ビザ申請が短期間で審査が終わったこと、3年許可がもらえたことは、ご夫婦が誠実に書類を揃えたことと、「短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更申請をする事情があること」を理由書と証明書類でしっかり説明できたからだと思います。

短期滞在ビザから配偶者ビザへ「変更申請」するための必要書類

短期滞在ビザから配偶者ビザへ「変更申請」する場合は、変更申請書のほかにいくつかの書類が必要です。通常の変更申請とは違いますので、ご夫婦によって用意するべき書類が違う場合もありますのでご注意ください。変更申請書は出入国在留管理庁の在留資格「日本人の配偶者等」に関するページで入手できます。今回提出した書類は以下です。

  • 日本人の配偶者等の「認定証明書(COE)」
  • 変更申請書
  • 理由書
  • パスポート
  • 顔写真
  • 収入印紙(6000円)

配偶者ビザの認定申請をオンラインで行なった場合、電子版の認定証明書(COE)が発行されます。電子版なので通常は印刷する必要はありませんが、短期滞在ビザから配偶者ビザへ「変更申請」する場合は、印刷して提出しましょう。

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
観光ビザから配偶者ビザへの変更が許可!2026年の実例を福岡の行政書士が解説

 

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