
配偶者ビザを取得し、日本で安定した生活を続けたいと考える外国人の方にとって、最終的な目標の一つが「永住権」の取得ではないでしょうか。永住権を取得すると、在留期間の更新が不要になり、より安心して生活できるようになります。しかし、永住権を取得するためには、一定の要件を満たす必要があり、その中でも「適正な在留履歴」が重要です。
特に、在留中に必要な届出を怠ると、「素行不良」と判断される可能性があり、永住権申請に悪影響を及ぼすことがあります。本記事では、配偶者ビザを持つ外国人の方が遵守すべき届出義務と、その重要性について解説します。
1. 届出義務の重要性とは?
配偶者ビザを持つ外国人が日本で安心して暮らし、最終的に永住権を取得するためには、入管法で定められた届出義務を適切に履行することが欠かせません。
届出をしないと、永住権申請時に「素行不良」と見なされ、不許可の原因となる可能性があるほか、最悪の場合、在留資格の取消や強制退去の可能性もあります。
2. 永住権取得のために求められる主な要件
出入国在留管理庁(入管)が永住権の申請を審査する際、以下の3つの要件を厳しくチェックします。
(1) 素行善良要件
-
法律や社会的ルールを順守していること
-
入管法に定められた届出義務を適切に果たしていること
たとえば、配偶者と離婚した際に必要な届出をしなかった場合、記録が残り、素行不良と判断される可能性があります。
(2) 経済的安定(独立生計要件)
-
安定した収入を持ち、日本での生活基盤が確立されていること
-
在留資格の適正な管理ができていること
届出義務を怠ると、適正な在留状況が保たれていないと見なされることがあります。
(3) 国益適合要件
-
在留資格の適正な管理
-
不法滞在や犯罪歴がないこと
-
日本社会に適応し、貢献していること
届出義務を守らなければ、「在留資格の適正管理ができていない」と判断され、永住権取得が難しくなります。
3. 配偶者ビザで必要な届出義務の一覧
配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)で在留する外国人には、以下の届出義務があります。
住居地に関する届出
-
新規入国後の住居地届出(入国後14日以内)
-
住居地変更届出(引っ越し後14日以内)
配偶者としての活動に関する届出
-
離婚・死別時の届出(離婚・死別後14日以内)
在留カードに関する届出
-
氏名・国籍・性別の変更届出(変更後14日以内)
-
在留カードの再発行申請(紛失・盗難・汚損発覚後14日以内)
就労先(雇用状況)に関する届出(該当者のみ)
-
就労先の変更届出(変更後14日以内)
出国・再入国に関する届出
-
みなし再入国許可制度の申請(1年以内に再入国予定の場合)
出生・死亡に関する届出
-
お子さんが生まれた場合(出生後30日以内)
-
ご家族が死亡した場合(死亡後14日以内)
4. 届出義務違反がもたらす影響
(1) 在留資格取消のリスク
届出義務違反が発覚すると、在留資格が取り消される可能性があります。
(2) 在留期間更新の不許可リスク
在留資格更新の際、過去の在留履歴が審査されるため、違反歴があると不許可になる場合があります。
(3) 永住権申請が不許可になるリスク
届出義務違反は、素行不良と見なされる大きな要因となります。
5. 永住権申請に向けた準備とチェックポイント
永住権申請を成功させるためには、以下の点を確認しましょう。
-
過去の届出義務をすべて果たしているか
-
必要な届出を期限内に行っているか
-
過去に違反があった場合、適切な対応を取っているか
特に、福岡出入国在留管理局管轄(福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)の永住権許可率は全国平均よりも低いため、慎重な準備が必要です。
さらに詳しくは以下の記事をご覧ください。
日本の永住権申請など在留資格(ビザ)申請代行についてご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。許可の可能性診断や、弊所のサービス内容や価格、手続きの流れにつきまして無料相談いただけます。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談可能です。
●無料相談のお申し込み
https://solution-supporter.jp/visa/contact
●国際行政書士 河野尋志 プロフィール
https://solution-supporter.jp/visa/reliability
国際行政書士 河野尋志(かわのひろし)事務所
メール info@solution-supporter.jp
お急ぎの際はお電話を 092-407-5953
福岡県福岡市西区姪浜駅南1-5-20-305