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【特定技能から永住権は取得できるのか?】誤認と正確な知識|行政書士が解説します

特定技能ビザから永住権申請を目指す外国人のための解説記事

特定技能ビザから永住を考えている方へ

これから日本で特定技能ビザを取得して就労する外国人の方がますます増える中で、将来的に永住権(永住許可)の取得を希望される方も少なくないと思われます。ネット上では「特定技能で永住可能」といった情報も見られますが、正しい知識を持たずに準備を進めてしまうと、申請が不許可になる場合があります。

以下では、特定技能ビザで永住権を取得するために知っておくべき「誤解と正確な知識」について、法律と実務の観点からわかりやすく解説します。

特に、福岡出入国在留管理局(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)管轄の永住許可率は、2023年に52.10%、2022年には58.19%、2021年は58.11%と全国的にも低水準であり、申請が不許可となるケースは珍しくありません。そのため、提出書類の正確な準備が重要になります。福岡エリアで永住権申請をご検討の方は、「ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター(国際行政書士 河野尋志)」までお気軽にご相談ください!

 

【誤解①】「特定技能で5年働けば永住できる」

❌ よくある誤解

特定技能1号は最長5年間の就労が認められているため、

「5年間特定技能1号で働けば、“就労ビザ5年以上”という永住の条件を満たすのでは?」

と考える方がいらっしゃいますが、これは誤りです。

✅ 就労資格で5年の意味とは?

永住申請の条件のひとつに、以下の要件があります。

「原則として、就労または居住資格で5年以上日本に滞在していること」

この「就労資格」とは、以下のような在留資格を指します。

  • カウントされる就労資格:技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、教授、経営・管理、高度専門職、特定技能2号など
  • 居住資格:永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者など
  • 原則対象外:特定技能1号、留学、短期滞在、家族滞在、研修など

つまり、特定技能1号は「就労資格で5年」には原則含まれないのです。

🔍 なぜ特定技能1号が対象外なのか?

法務省の「永住許可に関するガイドライン」や入管の実務において、

  • 最長5年の期限付き
  • 家族の帯同不可

といった特徴から、「永住を前提とした資格ではない」とされているためと思われます。

✅ 専門家の視点

永住権取得を見据えるのであれば、次のようなステップが有効です:

ステップ 内容
1 技能実習 一部就労資格としてカウントされることもあり
2 特定技能2号 無期限更新が可能で、就労資格に該当
3 技人国・高度専門職 永住との相性が良好。変更を検討すべき

早めに将来を見据えた資格変更が大切です。

 

【誤解②】「10年住めば永住権がもらえる」

❌ 誤解が広がっています

「10年間日本に住めば、誰でも永住申請できる」と思い込んでいる方が多いですが、それは制度の一部しか見ていない誤認です。

✅ 永住に必要な2つの年数条件

法務省ガイドラインでは、以下の条件を同時に満たす必要があります:

要件 内容
① 10年以上継続して日本に在留 合法な在留歴であれば、どの資格でも基本カウント可能
② 就労・居住資格で5年以上在留 特定技能2号などを含むが、特定技能1号・留学などは除外されるのが原則

🔍 具体例

ケース 在留内容 申請可否 理由
Aさん 留学3年+技人国7年 技人国で5年の実績あり
Bさん 留学4年+特定技能1号6年 × 就労資格5年の条件未達
Cさん 家族滞在10年 × 居住資格に該当しない(※配偶者と同時に永住申請を行う場合を除く)
Dさん 技人国8年+特定技能2号2年 技人国で条件を満たしている

10年あればOKというのは大きな誤解です。

⚠ 継続在留の定義にも注意

次のような場合、10年の継続カウントが無効になる可能性があります:

  • 1年以上の出国
  • 年間6ヶ月以上海外滞在
  • 再入国許可なしで出国
  • 空白期間の存在(在留資格のない期間)

在留カード出入国記録の整合性が問われます。

✅ 他にも求められる条件

年数以外にも以下のポイントが評価されます:

  • 安定した生活基盤(年収・雇用)
  • 納税・保険料・年金の支払い状況
  • 交通違反や法令違反の有無

数字だけを満たしていても、審査で不許可になることは珍しくありません。

 

【誤解③】「特定技能2号になればすぐ永住申請できる」

❌ ありがちな勘違い

特定技能2号は無期限更新可能なため、「資格を取得すればすぐ永住申請ができる」と思われがちですが、これは誤解です。

✅ 特定技能2号は“スタート地点”

特定技能2号は永住申請可能なビザですが、それだけで申請が許可されるわけではありません。

特徴 解説
在留期限なし 更新制で長期在留が可能
家族帯同可能 日本での定着性が評価される
就労資格として認められる 「5年以上の就労」条件にカウント可

つまり、特定技能2号は永住への「第一歩」に過ぎません。

✅ 永住申請に必要なその他の条件

条件 詳細
就労資格で5年在留 1号の期間は原則除外される
在留カードに3年の記載がある 1年の更新では不許可になります
納税・社会保険の履歴が完璧 過去5年分の証明書が必要
違反歴がないこと 軽微な違反も審査対象
安定した年収 単身者で年収300万円が目安

⚠ 特定技能2号でも不許可になる事例

  • 1年更新しかない
  • 頻繁な転職で収入が安定しない
  • 保険料・年金の未納や滞納
  • 所得が低く、生活基盤が不安定

永住は「書類の準備」だけではなく、実生活の安定性が重要です。

✅ 永住権が現実的になるタイミング

状況 評価
特定技能2号で3年以上の在留歴 定住性が高く評価される
在留カードに「3年」と記載 申請可能な要件をクリア
技能実習→1号→2号と移行 一貫性ある滞在歴として高評価
家族帯同・安定収入あり 「生活基盤の安定」として重要
税・年金・保険すべて支払済み 信頼性が非常に高い

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

solution-supporter.jp

 

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