国際行政書士 河野尋志のコラムです

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特定技能ビザで母国から家族を呼び寄せるには?

家族滞在ビザなどビザ専門の行政書士が解説

 

特定技能ビザ2号は「家族滞在ビザ」で呼び寄せ可能! 1号は例外的にOKな場合あり

「特定技能ビザ」を持つ外国人材のみなさんから、だんだん増えてき質問

「母国から家族を呼び寄せるには?」

に、回答してみました。

 

Q1 特定技能1号でも配偶者や子どもを日本に呼べませんか?
A1 原則として呼べません。在留資格「家族滞在」は特定技能1号には認められていません。ただし、配偶者や子がすでに他の在留資格で日本に滞在している場合や、日本で生まれた子どもなど特別な事情がある場合は、例外的に「特定活動」などでの在留が認められる可能性があります。

Q2 特定技能2号に変更したら、すぐに家族を呼び寄せできますか?
A2 基本的に可能です。ただし、呼び寄せには以下の要件を満たす必要があります。
・安定した収入(世帯維持が可能な金額)
・配偶者・子との関係性を示す証明書類(婚姻証明書、出生証明書など)
・日本での住居が確保されていること
書類不備や立証不足があると、不許可になる可能性もあるため注意が必要です。

Q3 家族滞在で来日した配偶者は働けますか?
A3 原則として就労できませんが、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイト勤務が可能です。

Q4 子供が日本で生まれた場合は、どのような手続きが必要ですか?
A4 日本で子供が生まれた場合、申請しないで60日を超えて日本にいた場合はオーバーステイになります。60日以上日本に滞在するのであれば、必ず、生まれてから30日以内に入国管理局に申請してください。
通常は「特定活動」または「家族滞在」で申請します。

Q5 どのくらいの収入があれば家族を呼び寄せられますか?
A5 明確な金額基準は公表されていませんが、生活保護基準以上の収入が目安とされます。配偶者と子1人を扶養する場合、年間約300〜350万円以上の安定収入が望ましいとされています。家族滞在ビザの年収については、以下の短時間の動画でも解説しています。

www.youtube.com

Q6 家族を呼ぶための手続きはどのくらい時間がかかりますか?
A6 在留資格認定証明書の交付には、標準で1〜3か月程度かかります。その後、海外の日本大使館でビザを取得し、来日という流れです。全てを含めると、で2〜4か月を見込むのが一般的です。
例えば、弊所がある福岡県に家族を呼び寄せるための手続きや入国管理局の家族滞在ビザの審査期間について詳しくは、以下のページをご覧ください。

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Q7 家族が来日後に在留資格変更や更新はできますか?
A7 可能です。家族滞在ビザは1年または3年での更新が一般的です。配偶者が離婚や就労希望などで状況が変わる場合は、在留資格変更(例:定住者、就労資格)も検討が必要です。

さらに詳しくは以下の記事をご覧ください。

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