国際行政書士 河野尋志のコラムです

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外国人配偶者が離婚した後のビザは?(子供がいない場合)

配偶者ビザなどビザ専門の行政書士が解説

子供がいない夫婦で、配偶者ビザを持つ外国人の方が離婚してしまった場合のビザ対応について(子供がいない場合)

簡単に順に書いていくと
●まず日本に残るかどうかを決めましょう。

もし残るなら
●(最優先)離婚後すぐに届出しましょう:14日以内

●遅くとも6ヶ月以内に、どの在留資格(ビザ)で残るか方針を決定しましょう
 →最も多いのが「定住者ビザ」の取得
 →他にも、就労系のビザ、働かないビザ(留学など)もある

以下は「定住者ビザ」(子供がいない場合)に求められる内容です

●ちゃんと結婚生活を送っていたかを証明(原則3年以上の婚姻歴、別居や長期出国がないこと)

●収入・資産があることの証明(生活保護などに頼らずに生活できる能力があること)

●法律を守り、ちゃんと納税した実績があること(納税証明書、年金納付実績、公的健康保険の実績)

●日常生活に支障のない日本語レベルがあるとベター(日本語能力試験の結果など)

●なぜ日本に残りたいかをしっかり説明すること


以上です。偽装結婚でない場合は、一つひとつ突破していけば、問題なく定住者ビザが取得できるはずです。もしお困りであればご相談ください。

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

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