国際行政書士 河野尋志のコラムです

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外国人配偶者が離婚した後のビザは?(子どもがいる場合)

定住者ビザなどビザ専門の行政書士が解説

 

子どもがいる夫婦で、配偶者ビザを持つ外国人の方が離婚してしまった場合のビザ対応について

Q1 親権がなくても定住者ビザに変更できますか?
A1 可能です。親権がなくても、実際に監護・養育している実態(面会交流、生活費の支援、日常の関わりなど)があることが証明できれば、在留資格「定住者」への変更が認められる可能性があります。証明資料としては、LINEのやりとり、写真、養育費の送金記録などが有効です。

Q2 婚姻期間が短いと定住者ビザはもらえませんか?
A2 絶対に許可されない、とは言えませんが、結婚生活が長いほど有利です。また、実態のある婚姻生活があったかどうかも非常に重要です。例えば、婚姻期間が1年程度でも、実子を養育している場合は、審査の結果、定住者ビザが認められる可能性があります。

Q3 離婚後にすぐ申請しないとダメですか?
A3 離婚から6か月以内に申請する必要があります。配偶者の在留資格(ビザ)は離婚で根拠を失いますが、すぐに不法滞在になるわけではなく、最大6か月の在留が可能です。この期間内に「定住者ビザ」などへの変更申請を行ってください。

Q4 無職や生活保護を受給していても許可されますか?
A4 原則として「経済的に自立していること」が求められます。生活保護受給者や無職の方の場合、許可される可能性は低くなります。就職予定証明書や扶養支援者(親族など)からの誓約書を提出するなど、収入がないことをおぎなう証明が必要になります。

Q5 風俗店などで働いていても大丈夫ですか?
A5 原則として不利に働きます。風俗関連業への従事は、素行不良と判断される可能性があり、ビザ変更申請に悪影響を与えます。入国管理局では、社会的に好ましくないとされる職種については慎重に審査されます。

Q6 子どもを母国の親に預けて日本に残りたいのですが、定住者ビザは取れますか?
A6 「実子の監護・養育」を理由とする定住者ビザは、日本で実際に子どもを養育していることが前提です。子どもを母国に預ける場合、その理由では申請できません。

Q7 婚姻中にDV(家庭内暴力)がありました。定住者ビザに影響しますか?
A7 審査で考慮される重要な要素です。DV被害がある場合、離婚後の在留継続を人道的に支援する意味もあり、定住者ビザが許可される傾向にあります。診断書、警察への相談記録、支援センターとのやり取りなどが有効な資料となります。

Q8 定住者ビザに変更できたら、次は永住申請も可能ですか?
A8 可能性はありますが一定の要件を満たす必要があります。たとえば、素行が善良であること、日本に継続して在留していること、独立した生活を営んでいることなどが求められます。
定住者ビザから永住権を獲得するための具体的な解説は、以下のページをご覧ください。

https://solution-supporter.jp/visa/teijusha-to-eizyuu

 

更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

solution-supporter.jp

 

「子どもがいない」外国人配偶者が離婚した場合は、以下の記事をご覧ください。

kawnao.hatenablog.com

 

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