国際行政書士 河野尋志のコラムです

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(ショート動画解説)配偶者ビザ3年が許可されるためには

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配偶者ビザは、
・結婚して3年
・日本に住んで1年
で、永住申請できる可能性があるビザです。

永住申請するためには、いくつか要件があります。
中でも難しいのは、在留期間「3年」または「5年」を許可されている必要があることです。

「3年」または「5年」を許可されるためには、入国管理局の審査要領によると4つの点に注意が必要です。

●まず、1つめは、住所変更、職場の変更など「届出義務」を期限内(2週間)に果たしていること。

●2つめは、税金・年金・健康保険などの支払い義務を果たしていること。

●3つめは、夫婦が同居していて、家族としての活動ができていること。

●最後、4つめは、子供がいる場合は、小学校又は中学校に通っていることです。

 

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