永住権申請の「推薦状」について、よくあるお問い合わせと答えです
Q 推薦状は永住権の申請に必要ですか?
A 必須ではありません。 推薦状は、必要な提出書類ではないので提出しなくても問題ありません。しかし、申請者が日本社会にどのように貢献しているか、また素行が善良であることを第三者が証明する補強資料となるため、弊所では提出することをおすすめしています。
Q 誰からの推薦状が評価されやすいですか?
A 客観的で信頼性のある立場の推薦者です。 具体的には以下のような人物です:
・雇用主や上司(就労状況の評価)
・自治体職員や町内会長(地域活動の評価)
・大学教授や文化団体代表(学術・文化貢献)
・NPO代表やボランティア団体の責任者(社会貢献の評価)
友人や家族などの私的関係者からの推薦状は、効果がうすい、もしくはほぼ無いと思います。
Q 推薦状の書式は決まっていますか?
A 決まっていませんが、一定の体裁が望ましいです。 文書はA4サイズで、日本語で記載されていること、日付・署名(および押印)・推薦者の連絡先が明記されていることが基本です。審査されることを前提とした適切な書式に整えましょう。
Q 外国語で書かれた推薦状を提出してもいいですか?
A 外国語文書を提出する場合は、日本語訳を添付し、訳者名を明記しましょう。
Q 推薦状は何通提出すればよいですか?
A もちろん、多いほど良いです。 ただし、数よりも「内容の具体性と信頼性」が重視されるでしょう。複数提出する場合は、異なる観点(職場、地域、学術など)からの推薦を集めるとよいでしょう。
Q 推薦状に記載すべき内容は何ですか?
A 以下の要素を盛り込むことが望ましいです:
・推薦者の氏名、所属、役職、連絡先
・申請者との関係性(どのような立場でどのくらい接しているか)
・申請者の行動や貢献実績(具体例)
・推薦理由と、永住権を認めるべきと考える根拠
・作成年月日、署名・押印
Q 推薦状があれば、他の要件が不十分でも許可されますか?
A 許可されません。 推薦状はあくまで「補足的な加点要素」にすぎません。税金の未納、犯罪歴、不安定な収入など、主要要件に問題がある場合は、推薦状があっても不許可になります。
Q 推薦状を自分で書いて、署名だけもらってもいいですか?
A 内容が推薦者自身の意思や評価でない場合、逆効果です。推薦者に趣旨を説明し、自筆で記載してもらいましょう。
Q 推薦状の有効期限はありますか?
A 明確な有効期限はありませんが、申請日から3か月以内に作成されたものを用意してもらいましょう。古すぎると「現在の評価ではない」とみなされる可能性があります。
Q 推薦状をどのように提出すればいいですか?
A 原本を、申請書類一式とともに地方出入国在留管理局へ提出します。 封筒入りや密封は不要で、審査官が内容を直接確認できる状態で提出しましょう。
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